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多重債務の解決方法

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更新日 2017年04月01日

万が一、多重債務に陥ってしまった場合でも、以下のような解決方法があります。一人で悩まず、まずご相談ください。

1 任意整理

  • 一般的には、専門家(弁護士または司法書士)を通して業者と話し合い、返済額や返済方法を決める方法。
  • 貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、利息制限法(15~20%)に基づいて利息の再計算をすることにより借金が減るだけでなく、借金がなくなったり、過払い金を取り戻せる場合がある。
  • 目安は、残った債務を3年(36回)で返済できること。

費用の目安

1社約20,000~50,000円の範囲

2 特定調停

  • 裁判所に調停を申立て、調停の場で業者と話し合い、返済額や返済方法を決める方法。
  • 裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入るので、専門家に頼まなくても自分でできる。
  • 利息制限法による引き直し計算を行って、過払い金が出たとしても、相互に債権債務なしということになるため、過払い金が取り戻せないおそれがある。

費用の目安

  • 収入印紙300円×債権者数
  • 郵便切手550円×債権者数

3 個人民事再生手続き

  • 住宅ローンを除く借金額が50,000,000円以下で、今後の安定した収入が見込める人を対象に、自己破産しないで生活を再建する方法。
  • 借金の一部を原則3年間で払うことを条件に、残りの借金が免除され、住宅を手放さずにすむが、住宅ローンの免除はない。
  • 再生計画案を考える必要があるので、専門家に依頼。

費用の目安

  • 弁護士:約30~400,000円(実費込み)
  • 司法書士:約30~350,000円(実費込み)

4 自己破産

  • 裁判所の決定により、財産を債権者に分配したうえで、借金が支払えないことを宣告してもらう方法。
  • 免責の申し立てを行い、免責決定を受ければ借金は全てなくなる(税金や罰金は除外)が、ギャンブル等浪費の借金は免責されない場合がある。また、免責決定が降りた日以降原則7年間は免責が受けれない。
  • 自己破産をすると、社会生活上一定の制限を受けるが、通常の生活に支障はなく、全ての財産を失うわけではない。また、選挙権がなくなる、戸籍に破産と載るということはない。

費用の目安

  • 弁護士:約300,000円(実費込み)
  • 司法書士:約200,000円(実費込み)

(注)いずれの費用とも、あくまで目安ですので、詳しくは専門家(弁護士または司法書士)にお尋ねください。

詳しくは、相談窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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