更新日 2017年04月01日
万が一、多重債務に陥ってしまった場合でも、以下のような解決方法があります。一人で悩まず、まずご相談ください。
1 任意整理
- 一般的には、専門家(弁護士または司法書士)を通して業者と話し合い、返済額や返済方法を決める方法。
- 貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、利息制限法(15~20%)に基づいて利息の再計算をすることにより借金が減るだけでなく、借金がなくなったり、過払い金を取り戻せる場合がある。
- 目安は、残った債務を3年(36回)で返済できること。
費用の目安
1社約20,000~50,000円の範囲
2 特定調停
- 裁判所に調停を申立て、調停の場で業者と話し合い、返済額や返済方法を決める方法。
- 裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入るので、専門家に頼まなくても自分でできる。
- 利息制限法による引き直し計算を行って、過払い金が出たとしても、相互に債権債務なしということになるため、過払い金が取り戻せないおそれがある。
費用の目安
- 収入印紙300円×債権者数
- 郵便切手550円×債権者数
3 個人民事再生手続き
- 住宅ローンを除く借金額が50,000,000円以下で、今後の安定した収入が見込める人を対象に、自己破産しないで生活を再建する方法。
- 借金の一部を原則3年間で払うことを条件に、残りの借金が免除され、住宅を手放さずにすむが、住宅ローンの免除はない。
- 再生計画案を考える必要があるので、専門家に依頼。
費用の目安
- 弁護士:約30~400,000円(実費込み)
- 司法書士:約30~350,000円(実費込み)
4 自己破産
- 裁判所の決定により、財産を債権者に分配したうえで、借金が支払えないことを宣告してもらう方法。
- 免責の申し立てを行い、免責決定を受ければ借金は全てなくなる(税金や罰金は除外)が、ギャンブル等浪費の借金は免責されない場合がある。また、免責決定が降りた日以降原則7年間は免責が受けれない。
- 自己破産をすると、社会生活上一定の制限を受けるが、通常の生活に支障はなく、全ての財産を失うわけではない。また、選挙権がなくなる、戸籍に破産と載るということはない。
費用の目安
- 弁護士:約300,000円(実費込み)
- 司法書士:約200,000円(実費込み)
(注)いずれの費用とも、あくまで目安ですので、詳しくは専門家(弁護士または司法書士)にお尋ねください。
詳しくは、相談窓口にお問い合わせください。