更新日 2023年03月29日
火災からあなたの命を守る
住宅用火災警報器を設置しましょう!
消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
知多市は、平成20年6月1日から設置が必要になりました。
悪質な訪問販売に注意しましょう!
消防署・消防団が住宅用火災警報器を販売することはありません。

住宅火災の実態は
- 火災の発生に気づくのが遅れて、「逃げ遅れ」によって多くの方が亡くなっています。
 - 火災の発生時間は、夜間の寝ている時間が多くなっています。
 - 9割が住宅火災で亡くなっています。
 - 6割が65歳以上の高齢者です。
 
住宅火災の実態

火災警報器とは
- 煙に反応する煙式、熱に反応する熱式などがあります。
 - 火災の発生を感知した時に、警報音タイプ(ブザー等)や「火事です!火事です!」と音声で知らせる音声タイプなどがあります。
 
 左:煙式 右: 熱式
どこに
- 寝室。
 - 2階が寝室の場合には、階段にも必要です。
 

取り付け方は
- 天井の場合
壁、はりから60cm以上離して、取り付けます。 

- エアコンや換気扇の吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
 

- 壁の場合
天井から15~50cm離して、取り付けます。 

設置後は
- 定期的にご自分で点検してください。
 - 消防署への報告は必要ありません。
 
販売は
- 消火器などとともに、防災設備取扱店などで扱っています。
 - 日本消防検定協会の鑑定品を選びましょう。
 
平成26年4月1日より、住宅用火災警報器は検定対象機械器具等となりました。
平成26年4月1日以前は「鑑定品」であり、鑑定に合格し、鑑定合格証票が表示されていました。
平成26年4月1日より国家検定の検定対象品目に指定され、検定に合格し検定合格証票が表示されているものでなければ販売、販売を目的として陳列、設置工事等の請負に係る工事に使用することはできなくなりました。
 鑑定合格証票(NSマーク)
検定合格証票
なお、鑑定品は平成31年3月31日まで販売可能となっています。使用に関しては、平成31年3月31日以降も可能ですが、電池切れ等に注意しましょう。
悪質な訪問販売にご用心
- 「消防署のほうから来ました」などと、消防職員のような服装で、職員のふりをする悪質な訪問販売に引っかからないように注意しましょう。
 - クーリングオフの対象です。
 - 消防職員が販売することも、あっせんすることもありません。
 

相談は
フリーダイヤル 0120-565-911
住宅用火災警報器相談室まで
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
愛知県のホームページ (別ウインドウが開きます。)

どんな事でもかまいません。
分からないこと、お知りになりたいことがあれば
お気軽にお問い合わせください。 


