更新日 2025年01月01日
お知らせ
納税義務者
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮・保育所などを有する法人で、 市内に事務所または事業所を有しないもの |
○ | × |
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、 収益事業を行わないもの |
○ | × |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、 市内に事務所または事業所を有するもの |
× | ○ |
税率
1.法人税割 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:法人税額×6.0%(税率)
平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度:法人税額×9.7%(税率)
平成26年9月30日以前に開始する事業年度:法人税額×12.3%(税率)
2.均等割
法人等の区分 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | - | 5万円 |
市内の従業者数…市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数
申告と納税の方法
納税義務者である法人等が税額を算出申告し、その申告した税額を納めることになっています。
申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|---|
(1) 中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
予定申告 |
前事業年度の法人税割額×『6』÷前事業年度の月数+均等割額 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、『6』→『3.7』を適用。) |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
|
仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
|
(2) 確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 |
事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内 |
|
(3) 地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等
|
均等割額 |
4月30日 |
届出と様式
市内で新規に法人を設立・設置した場合は「設立等の届出書」、所在地など変更事項がある場合は「異動届出書」を提出してください。
異動の種類 |
異動区分 |
添付書類 |
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市内に新規で法人を設立した場合 | 設立 | 登記簿謄本 定款 |
市内の法人を解散した場合 | 解散 | 登記簿謄本 |
市外に本店のある法人が市内に新規で事業所等を設置した場合 | 設置 | 登記簿謄本 定款 |
市外に本店のある法人が市内の事業所等を廃止した場合 | 廃止 | なし |
市外に本店のあった法人が市内に本店を移転した場合 | 転入 | 登記簿謄本 定款 |
市内に本店のあった法人が市外に本店を移転した場合 | 転出 | 登記簿謄本 |
法人の商号、所在地、代表者、資本金額などに変更のあった場合 | 異動 | 登記簿謄本 |
事業年度を変更した場合 | 異動 | 定款 |
他の法人を合併する場合または他の法人に合併された場合 | 合併 |
登記簿謄本 定款 合併契約書 |
※添付書類はいずれもコピーで差し支えありません。
※法人の各種届出書は、下記をダウンロードしてお使いください。
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