更新日 2023年03月29日
給与所得者(従業員)の市民税・県民税は、給与支払者(事業者)が給与の支払いをするときに毎月徴収して、市に納めることになっています。これを市民税・県民税の特別徴収といいます(地方税法第321条の3)。
「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど市民税・県民税は徴収していない」ということはありませんか?まだ特別徴収をされていない事業者の方は、今後の特別徴収事務にご協力をお願いします。
特別徴収事務の詳細については、税務課市民税担当にお問合わせください。
特別徴収にすると、市民税・県民税が毎月給与から天引きされるので、給与所得者にとっても、年4回自ら納税しなければならない普通徴収と比べ、納税の手間が省けるとともに12回の分割払いとなるので、1回当たりの負担も軽くなる利点があります。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額の決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を本市へ納入していただきます。
納期の特例
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
納期特例の申請書はこちらからダウンロードできます。
新たに特別徴収で納税するためには
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書に特別徴収対象の従業員がどなたか分かるように記載の上、税務課に提出してください。5月中に特別徴収税額の通知があります。
年度の途中で特別徴収に切り替える場合は特別徴収切替依頼書を税務課に提出してください。
特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードできます。
eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される方へ
平成30年度以降の特別徴収税額通知データの提供について
本市においては、希望される事業所様に対して、特別徴収税額通知データ(参考データ)を送付していましたが、先般の税制改正により、平成30年度以降分は、eLTAXを介しての提供は行わないこととなりました。なお、「参考データ」に替わるものとして、特別徴収税額通知データ(電子署名なし「副本通知」)を提供します(電子署名つき「正本通知」の提供には対応していません。)。
従来の「参考データ」と「副本通知」とでは、ファイルの仕様(データ構造)が異なるため、電子データでの取込みを予定している事業者様においては、「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、同システム等を改修していただく必要が生じます。
新しい「副本通知」の受け取り方法
給与支払報告書の提出時に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法により、本市からの通知の受け取り方が異なります。
1 給与支払報告書の提出時に、特別徴収税額通知の受け取り方法に、従来どおり「書面」を選択したが、
「副本通知」のデータ提供を希望する事業所様
その旨を本市にご連絡いただく必要がありますので、税務課市民税担当までご連絡をお願いいたします。
その際、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信する先のメールアドレスを伺います。
送信先のメールアドレスをお知らせください。
2 「電子データ」を選択した事業所様
入力していただいた内容に基づき「副本通知」のデータを提供します。
※「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
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