更新日 2024年09月18日
従業員(給与所得者)の個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)は、事業者(給与支払者)が給与の支払いをするときに毎月徴収して、市に納めることになっています。これを個人住民税の特別徴収といいます(地方税法第321条の3)。
「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税は徴収していない」ということはありませんか?まだ特別徴収をされていない事業者の方は、今後の特別徴収事務にご協力をお願いします。
特別徴収事務の詳細については、税務課市民税担当にお問合わせください。
特別徴収にすると、個人住民税が毎月給与から天引きされるので、給与所得者にとっても、年4回自ら納税しなければならない普通徴収と比べ、納税の手間が省けるとともに12回の分割払いとなるので、1回当たりの負担も軽くなる利点があります。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額の決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を本市へ納入していただきます。
納期の特例
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
納期特例の申請書はこちらからダウンロードできます。
新たに特別徴収で納税するためには
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書に特別徴収対象の従業員がどなたか分かるように記載の上、税務課に提出してください。5月中に特別徴収税額の通知があります。
年度の途中で特別徴収に切り替える場合は特別徴収切替依頼書を税務課に提出してください。
特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードできます。
eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される方へ
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました。このため、電子データと書面の両方での受け取りはできません。給与支払報告書を提出する際に、電子データでの受け取りを希望した場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)にて特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(正本)の送信を行っておりますのでそちらをご確認ください。
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