更新日 2026年09月07日
従業員(給与所得者)の個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)は、事業者(給与支払者)が給与の支払いをするときに毎月徴収して、市に納めることになっています。これを個人住民税の特別徴収といいます(地方税法第321条の3)。特別徴収をされていない事業者の方は、今後の特別徴収事務にご協力をお願いします。
特別徴収義務の詳細については、税務課市民税担当にお問合わせください。
特別徴収のしおり
特別徴収事務に関する内容をまとめたものになります。
以下のファイルをご確認の上、徴収及び納入へのご協力をお願いいたします。
令和8年度 個人住民税 特別徴収のしおり[PDF:2.9MB]
特別徴収に係る手続きについて
1.特別徴収をはじめるとき
納税者の就職等で新たに給与から市民税・県民税を徴収する場合は「特別徴収切替依頼書」をご提出ください。
◎記入の際に注意していただきたいこと
- 特別徴収義務者番号(指定番号)または、法人番号を必ずご記入ください。
- 納期限が過ぎている分については特別徴収にすることはできません。
- 何月分からの特別徴収を希望されるかを必ずご記入ください。
- 「普通徴収の年税額」「納付済税額」「通知書番号」については、納税通知書でご確認をお願いします。
2.特別徴収をやめるとき
納税者の退職・転勤等で給与から市民税・県民税を徴収しなくなった場合は「給与所得者異動届出書」をご提出ください。
◎記入の際に注意していただきたいこと
- 貴事業所で徴収された税額とその月分を徴収済税額(イ)に正確に記入してください。
- 未徴収税額(ウ)がある場合、徴収方法をA(転勤・特別徴収継続)、B(一括徴収)、C(普通徴収)のいずれかから選択をお願いします。
- 地方税法第321条の5第2項より、翌年1月1日以降の退職者については、納税者の申出の有無にかかわらず一括徴収していただくことになっております。
- 徴収方法のうち、A(転勤・特別徴収継続)を選択された場合新しい事業所の所在地・名称・連絡先および徴収を開始する月分を必ず記入してください。
3.特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があったとき
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があったときや送付先を指定したい場合などは「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書[PDF:418KB]
4.納期の特例を適用または取消したいとき
給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の場合、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
年度の途中であっても従業員の人数が10人を超過した場合は取消が必要となります。
納期の特例の承認や取消を受けたい場合は、「納期の特例(承認・取消)申請書」をご提出ください。
5.従業員に退職手当等を支払った場合
従業員への退職手当等により市民税・県民税の所得割を徴収したときは「退職所得の明細書」をご提出ください。
税額の計算は「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」により計算してください。
6.税額通知の受取方法を変更されたいとき
特別徴収税額通知の受取方法を年度の途中で変更するときは、「税額通知受取方法変更届」をご提出ください。
書面での受取を電子へ変更する場合、電子での受取を書面へ変更する場合どちらでもご利用いただけます。
7.特別徴収税額納入のために指定通知書が必要なとき
特別徴収税額の納入に東海四県(愛知・岐阜・三重・静岡)以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用されるときには、「指定通知書」をご提出ください。
8.令和7年中に従業員に支払った給与があるとき
令和7年1月1日~12月31日に支払った給与があるときには、「給与支払報告書」をご提出ください。
令和8年度給与支払報告書(個人別明細書)[PDF:337KB]
◎注意していただきたいこと
- 給与の支払者は給与支給者全員の給与支払報告書を作成し、翌年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に1月31日(土日祝日の場合は、翌開庁日)までに提出してください。
※期限後に提出された場合は、特別徴収税額決定通知書、納税通知書の送付が遅れる場合がありますので、期限内の提出にご協力いただきますようお願い申し上げます。 - 提出された給与支払報告書に訂正や取消がある場合は、再度給与支払報告書の提出が必要となります。
その際、総括表や個人別明細書の摘要欄に訂正もしくは取消である旨を記載いただくようにお願いいたします。
書類の提出先について
〒478-8601
愛知県知多市緑町1番地
知多市役所 総務部 税務課 市民税担当
税務課窓口(1階4番)へお持ちいただくか、郵送していただきますようお願いします。
eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される方へ
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました。このため、電子データと書面の両方での受け取りはできません。給与支払報告書を提出する際に、電子データでの受け取りを希望した場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)にて特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(正本)の送信を行っておりますのでそちらをご確認ください。
年度の途中で特別徴収税額通知を電子データでの受取への変更を希望される場合は、税額通知受取方法変更届をご提出ください。

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