更新日 2024年04月01日
これまでの都市計画は、用途地域制度による大枠での土地利用規制が中心でまちづくりが進められてきました。しかし、住宅地に工場が入り込むなど建物の混在、あるいは2階建ての家が並んでいるところに高層マンションが建てられるなど住環境の悪化がみられました。そこで、地区レベルでのきめ細かなまちづくりを誘導するために、以下の9地区で地区計画を定めています。
地区計画書
- 朝倉駅周辺地区 1朝倉駅周辺地区計画[PDF:687KB]
- 寺本駅東地区 2寺本駅東地区計画[PDF:1.24MB]
- 岡田美里町地区 3岡田美里町地区計画[PDF:1.03MB]
- 旭桃台地区 4旭桃台地区計画[PDF:1.02MB]
- 浦浜地区 5浦浜地区計画[PDF:788KB]
- 新知七五三山地区6新知七五三山地区計画[PDF:445KB]
- 新南地区 7新南地区計画[PDF:737KB]
- 大興寺地区 8大興寺地区計画[PDF:386KB]
- 緑町北部地区 9緑町北部地区計画[PDF:597KB]
詳しくは「知多市の地区計画」をダウンロードして下さい。
R6.3 知多市の地区計画(パンフレット)[PDF:5.53MB]
(注)浦浜地区の確定平面図は商工振興課ホームページでご覧いただけます。
届出手続きについて(都市計画法第五十八条の二)
地区計画区域内で建築行為等をする場合には、原則として工事に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。内容が地区計画に適合しない場合は適合するように勧告します。届出が必要かどうか不明の場合又は詳細については、市都市計画課へお問い合せください。
届出が必要な場合
- 土地の区画形質の変更がある場合
- 浦浜地区計画内のA地区、新南地区計画内のA、B地区、大興寺地区で建築確認で審査されない項目(建築物等の形態又は意匠の制限、緑地の保全に関する制限)がある場合
届出が必要ない場合
- 通常の管理行為、軽易な行為など。
- 地区計画で定める制限の全てが建築制限条例に定められている場合
(注)地区計画区域内における建築物の用途等を変更する場合には、市都市計画課へご相談ください。
届出書様式
地区計画の区域内における行為の届出書[DOC:72.5KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書[DOC:49KB]
記載例及び添付書類確認一覧
地区計画の区域内における行為の届出書記載例[PDF:925KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書記載例[PDF:319KB]
規制の内容等、詳しくは市役所都市計画課にお問い合せください。
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