更新日 2025年04月01日
平成7年の阪神・淡路大震災では、亡くなった方の8割以上が建物の倒壊等による圧死や窒息死で、特に昭和56年以前の旧基準で建てられた住宅に大きな被害がでました。東海・東南海地震などの大規模地震の切迫性が指摘される今、耐震診断により住まいの耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。市では、市民の生命と安全の確保を図るため、県と連携して住宅の耐震診断事業を進めています。
木造住宅無料耐震診断
耐震診断を希望される方には、無料で耐震診断員を派遣し、専門家による耐震診断を行っております。
申込書類を記入のうえ、都市計画課にFAX等で提出してください(電話での申し込みも可)。
申込書類
※無料耐震診断の申し込みができる方は、昭和56年5月以前に着工された在来構法木造住宅で、現在住まいとして利用されている建物の所有者です。
その他
無料耐震診断の結果、判定値が基準に満たなかった(倒壊等するおそれがある)場合、耐震改修や除却などを行う方に補助金を交付する事業を行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
非木造住宅耐震診断費補助事業
非木造住宅について行う耐震診断費用の一部を補助します。申し込み、問い合わせは都市計画課まで。
知多市民間非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱[PDF形式:164KB]
補助制度の概要
補助対象者
次の(1)~(3)の要件すべてを満たす建築物の耐震診断を行おうとする、市税を滞納していない所有者等
(1)昭和56年5月以前に着工された非木造住宅
(2)プレハブ構造以外の建築物
(3)住宅以外の用途が、延べ面積の2分の1未満である併用住宅
補助対象経費
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士(建築士法第3条に規定する用途・規模の建築物の耐震診断にあっては一級建築士)が実施する耐震診断に要する費用のうち補助対象経費限度額を越えない額
補助対象経費限度額
一戸建て:1戸あたり130,000円
一戸建て以外:
面積1,000平方メートル以内の部分、1平方メートルあたり2,000円
面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分、1平方メートルあたり1,500円
面積2,000平方メートルを超える部分、1平方メートルあたり1,000円
一戸建て以外の非木造住宅については、設計図書の復元、第3者機関の判定等の、通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,500,000円を限度として加算
※ただし予算の範囲内
補助金額
補助対象経費の3分の2
申込書類
非木造住宅耐震診断費補助金交付申請様式[Word形式:51.5KB]
(納税証明書にて補助金の申請をする場合は、専用様式がありますので都市計画課へご連絡ください。)
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