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市民税・県民税 よくある質問

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更新日 2025年12月26日

年の途中で市外へ転出した場合の市民税・県民税について

Q)私は令和8年1月20日にA市から知多市へ引越しました。令和8年度の市民税・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
A)令和8年1月1日現在ではあなたの住所はA市にあったのですから、その後知多市に引越したとしても令和8年度の市民税・県民税はA市に納めていただくことになります。

 年の途中で退職した場合の市民税・県民税について

Q)7月に会社を退職し、その後働いていません。ところが、8月に市民税・県民税の納付書が送られてきました。退職するまで毎月給料から差し引かれていたのになぜでしょうか?
A)市民税・県民税は、前年中(1月から12月)の給与収入などに基づき課税します。納付方法は、会社に勤めている方は、6月から翌年5月までの12回にわたって、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。あなたの場合は、7月に退職され、8月分以降が給料から差し引けなくなりました。そのため、残りの8月から5月分までの税額について、ご自分で納めていただけるよう納付書を送付したものです。

 所得税、市民税・県民税の徴収方法について

Q)私はサラリーマンですが、毎月の給料の明細書では市民税・県民税の方が所得税よりも多く徴収されています。市民税・県民税は所得税より負担が少ないと聞いていましたが、なぜでしょうか。
A)サラリーマンの場合、所得税は、給与、賞与などが支払われる際に徴収され、年末調整により税金を精算することとされています。市民税・県民税は、前年の所得から市町村が税額を計算し、それに基づいて会社が毎月の給与を支払う際に税金を徴収しており、賞与からの徴収は行っていません。このため、毎月の給与から徴収される額について所得税と比較すれば、給与の額によっては、市民税・県民税の方が所得税よりも多くなることがあります。

 死亡者の市民税・県民税について

Q)私の夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税・県民税はどうなるのでしょうか?
A)市民税・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年の市民税・県民税は課税されません。

 給与以外の収入の申告について

Q)私は勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市民税・県民税の申告はする必要がありますか?
A)所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市民税・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告しなければなりません。

 海外に転出した場合について

Q)私は今年の10月に海外へ出国する予定ですが、市民税・県民税はどうなるのでしょうか?
A)住民税は1月1日(賦課期日)に知多市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されるため、年度の途中で知多市から転出しても、その年度の市民税・県民税は知多市に納めていただくことになります。詳しくはこちらをご覧ください。

以上の内容については、税制改正等により変更になることがあります。ご了承ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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