更新日 2023年03月29日
出国する場合の住民税について
住民税は1月1日(賦課期日)に知多市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されるため、年度の途中で知多市から転出しても、その年度の住民税は知多市に納めていただくことになります。
その中でも海外へ出国される場合には、以下の手続きが必要となりますのでご注意ください。
ワーキング・ホリデーで海外へ出国した場合
ワーキング・ホリデーで海外へ出国した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であるため、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の出国の予定であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ、住民税が課税されます。
該当する方は、市税務課までお問い合わせください。
出国する場合の住民税の手続きについて
住民税が給与から天引きされている方が出国する場合
会社での給与天引きが継続、もしくは退職時に残りの税額を一括で天引きされる場合
出国後も継続して給与から天引きされる場合は、特別な手続きは必要ありません。
退職時に残りの税額が一括で天引きされる方については、全額納付済みとなりますので手続きの必要はありませんが、1月2日以降に出国する場合は1月1日現在の住所地で新たな住民税が課税されます。これについては給与からの天引きができませんので、納税管理人を選任する必要があります。
残りの税額を天引きせずに会社を退職する場合
残った税額については普通徴収となり、その分の納税通知書が納税義務者本人に送付されます。
この場合、納税義務者本人は国外におり、納税通知書を受け取ることができませんので、納税管理人を選任する必要があります。
特別徴収義務者の方で従業員が出国する場合
給与から住民税を天引きしている従業員の方が退職後、出国し普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため納税通知書が送達できない場合があります。
そこで、従業員の方が退職する際に、出国することを把握している場合は残りの税額を最後の給与から全額差し引く、一括徴収により納付していただきますよう、お願いいたします。
住民税を自分で直接納付している方が出国する場合
納税通知書が送付される前に出国される方
納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人を選任する必要があります。
納税通知書が送付された後に出国される方
納期到来の有無を問わず納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人を選任する必要があります。
出国前に全額納付していただいた場合は、特に手続きは必要ありませんが、1月2日以降に出国する場合は、1月1日現在の住所地で新たな住民税が課税されますので、納税管理人を選任する必要があります。
納税管理人の選任について
「納税管理人」とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付など納税に係る手続きを管理してもらう人です。市内在住の方を納税管理人に選任する場合は「納税管理人申告書」を、市内在住でない方を納税管理人に選任する場合は「納税管理人承認申請書」を税務課に提出してください。
帰国された場合には、必ず納税管理人申告書(もしくは納税管理人承認申請書)により、納税管理人の解任手続きを行ってください。
納税管理人を選任しておかないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。
口座振替について
納税義務者が出国前に、住民税の納付を口座振替にしますと、登録した口座から自動引き落としされますので、大変便利です。
ただしこの場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。