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市民税・県民税について

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更新日 2023年03月29日

市民税・県民税とは

住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

市民税・県民税のかかる人

その年の1月1日現在、知多市に住所を有する人で前年中に所得があった人
知多市内に事務所、事業所又は家屋敷を有し市内に住所を有しない人

市民税・県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

扶養親族なし 380,000円
扶養親族あり 280,000円×(本人+扶養人数)+100,000円+168,000円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計が次の金額以下の人
扶養親族なし 450,000円
扶養親族あり 350,000円×(本人+扶養人数)+100,000円+320,000円

申告

市では、申告などにより課税資料を提出していただき、それをもとに市民税・県民税の計算をします。

種類 提出先 期限 申告義務など
市民税・県民税の申告書 市税務課 3月15日 確定申告した方、給与支払報告書が提出された方は、申告不要です。
所得税の確定申告書 税務署 3月15日 確定申告書の写しが、市に届きます。
給与支払報告書 市税務課 1月31日 給与の支払者が提出します。

納付方法

納税の方法には各個人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期で納める方法「普通徴収」と、給与の支払者が6月から翌年5月までの12回に分けて毎月納税者の給料から差し引いて納める方法「特別徴収」とがあります。

また、4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、市民税・県民税の納税義務のある方は「年金特徴」の対象となります(ただし、介護保険料が年金から引かれていない方、引かれる市民税・県民税額が老齢年金等の額を超える方は対象となりません)。

普通徴収(自分で納付)
特別徴収(給与天引)

 

退職・転勤等の異動が生じた場合には、給与所得者異動届出書を提出していただきますようお願い致します。

 

市民税・県民税の減免

市民税・県民税の減免制度を実施しています。該当すると思われる方は、税務課までお問い合わせください。


・長期療養(継続して6月以上)を要し、前年中の合計所得金額が210万円以下の方

・1月1日(以下「賦課期日」という。)後に死亡し、前年中の合計所得金額が260万円以下の方

・雇用保険法の規定による失業給付金の受給資格を有し、前年中の合計所得金額が210万円以下の方

・賦課期日において勤労学生(前年中の合計所得金額が75万円以下、かつ給与以外の所得が10万円以下)である方

・事業の全部若しくは一部の廃止、休止又は失業により、本年の合計所得金額が前年に比べて2分の1以下で前年中の

 合計所得金額が210万円以下の方

・災害にあわれた方

 

それぞれの減免項目に関して、他に条件等もございますので、詳しくは税務課までお問合せください。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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