更新日 2024年05月31日
注意事項
- 市営住宅入居申込書に記載された以外の方は入居できません。不正入居した場合は全員の方に退去していただきますので、ご注意ください。
- 入居に際し、敷金として家賃3か月分が契約前に必要となります。
- 毎月の家賃は、必ず納期限(その月の月末)までに納付してください。家賃を3か月以上滞納されますと住宅を明け渡していただきます。
また、延滞金が加算されますので、家賃は必ず納期限までに納めてください。 - 家賃の算定は、入居者の収入により毎年決定いたします。入居者は、毎年収入の報告をしていただきます。
入居後3年を経過し、公営住宅法に定める一定の所得月額を超える方は、収入超過者に認定され住宅の明渡し努力義務が発生し、別に定める家賃を負担していただくことになります。
入居後5年を経過し公営住宅法に定める一定の所得月額を超える方で高額所得者に認定された方には、明渡請求をすることがあります。この場合、明渡期限経過後は近傍同種の住宅の家賃の2倍の金銭をお支払いいただくことになります。 - 緑ケ丘住宅の入居者は、バランス釜付き風呂桶を設置する必要があります。猿田住宅には風呂桶が設置してあります。
- 市営住宅へ入居される方は、自治会に加入していただきます。役員を輪番制で務めていただくことになっています。快く引き受けてください。
- 犬、猫等のペット類は、他の世帯の迷惑になりますので、飼育は固くお断りします。
- 市営住宅は、多数の方々が入居しています。快適な共同生活を円満に営むためには、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要となります。入居されましたら市営住宅を明るく楽しい生活の場としてくださるようお願いします。
- 市営住宅の使用期間は原則3年です。
入居者の資格
市営住宅に入居できる方は、次の条件を具備している必要があります。
-
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であること
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者
-
- 親族とは、民法上の親族を意味します。
- 内縁関係である方は、互いに配偶者がいないことを戸籍謄本により確認でき、3か月以上同居していることが住民票により確認できる場合に申込みできます。
- 離婚調停中(裁判所の事件証明書等が必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申し込むことはできません。
- 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族で構成された世帯の申込みはできません。
申込みのできない例
兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)での申込み
他の人に被扶養義務のある親族と同居する申込み
祖父母と扶養関係にない孫との申込み
おじ、甥、いとこ等との申込み
友人、知人同士での申込み - 市が定める入居指定日から15日以内に、市営住宅入居申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。
なお、婚約により申込みされた方は、入居指定日から15日以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内には、申込み家族全員が入居してください。(入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。婚約者の方は婚姻届手続き終了後の住民票を提出してください。) - 出生や死亡の場合を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更があった場合は申込みを無効とします。
(2)次のイからヌまでのいずれかに該当する老人、身体障害者等
イ.老人 申込受付期間最終日現在で満60歳以上の方 ロ.身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1~4級の方 ハ.精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1~3級の方 ニ.知的障がい者 精神障害者と同程度の障害のある方 ホ.戦傷病者 恩給法の特別項症から第6項症までの方と第一款症の障がいのある方 ヘ.原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方 ト.生活保護を受けている方 チ.引揚者 海外から引き揚げて5年を経過していない方 リ.ハンセン病療養所入所者等 ヌ.DV被害者 女性相談センター長、母子生活支援施設長の証明書(保護終了後5年を経過していないもの)又は裁判所の保護命令(接近禁止、住宅からの退去)発効通知(決定日から5年を経過していないもの)の入手が可能な方 -
- その資格に該当する旨の証明が必要です。また、要件を満たしていても、日常生活において常時介護を必要とする方で、居室において常時の介護を受けることができない方、又は受けることが困難であると認められる方は申込みできません。
(3)被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等
-
- この場合、4.現に住宅に困窮していることが明らかであることのみに該当していれば入居資格があります。
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市内に3か月以上、住所又は勤務場所を有すること
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その者の収入が条例に規定する金額を超えないこと
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現に住宅に困窮していることが明らかなこと
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- 申込者本人及び同居予定者の中に持家(自家所有者)の方がいる場合は申込みできません(売却や差し押え等により、持家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除く。)。
-
-
国税または地方税を滞納していないこと
-
本人及び現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員でないこと
-
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員や、違法、不当な収入があり適法な所得申告がされていない方は、収入が的確に把握できないので市営住宅の入居申込みはできません。また、入居決定後に違法、不当な収入があることが発覚した場合は、収入基準に合致しているかどうか判断できない者の入居であるので、入居決定後においても同決定を取り消すものとします。
申込方法
- 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、申込必要書類を添付のうえ、市役所2階都市計画課(建築チーム)に直接ご持参ください。
- 申込みは、代理人でもかまいませんが、申請書等の記載事項確認をする場合がありますので、原則として申込者本人か同居される親族の方がお越しください。
- 郵送による申込みは、いかなる理由にかかわらず一切受付できません。
- 募集戸数が複数戸ある場合、申込みに際して、階層、部屋番号等を指定することはできません。
- 事前に住宅の室内を見ることはできません。
- 申込みは1世帯1住宅とします。2重の申込みは全ての申込みが無効となります。
申込必要書類
申込みは、1世帯1住宅とし、次の書類を受付場所へ直接持参してください。
1. 市営住宅入居申込書
2. 収入を証明する書類
下表により該当する書類をすべて各1部必要です
申 込 区 分 |
収入を証明する書類
現在の状況 (就職時期により提出書類が違います) |
所 得 証 明 書 |
給 与 支 払 明 細 書 |
収 入 明 細 書 |
年 金 の 支 払 い 書 類 |
開 業 届 の 控 |
転 職 を 証 明 す る 書 類 |
扶 養 を 証 明 す る 書 類 |
給 与 所 得 者 |
前年1月1日以前から現在の勤務先に引き続き勤務されている方 | ● | ||||||
前年1月2日以降に就職(転職)し申込日までに1年以上経過している方 | ○ | ● | ||||||
前年1月2日以降に就職(転職)し申込日までの勤務期間が1年未満の方 | ○ | ● | ○ | |||||
最近まで主たる収入者の扶養家族になっており、最近就職した方 | ● | ○ | ||||||
事 業 所 得 者 |
前年1月1日以前から引き続き事業している方 | ● | ||||||
前年1月2日以降に事業を開始し申込日までに1年以上経過している方 | ○ | ● | ○ | |||||
前年1月2日以降に事業を開始し申込日までの勤務期間が1年未満の方 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
最近まで主たる収入者の扶養家族になっており、最近事業を開始した方 | ● | ○ | ○ | |||||
そ の 他 |
年金受給者 | ○ | ● | |||||
失業中の方 | ●雇用保険受給資格者証のコピー | |||||||
生活保護受給者の方 | ●生活扶助料の受給証明書 |
●と○印全ての書類が必要です。●の書類により収入基準の審査をします
所得証明書(知多市での証明先:市民窓口課(証明窓口))(注)市町村が発行するもので扶養の内容がわかるもの
年金の支払い書類は年金額改定通知書等のコピー又は最新の年金振込通知書のコピーです
開業届の控えは税務署の受理印が必要です
転職を証明する書類は退職証明書、廃業届、卒業証書のコピー等です
給与支払明細書(PDF形式:41KB)収入明細書(PDF形式:54KB)
3. 扶養又は無職を証明する書類
最近退職された方は離職票の写し又は退職証明書
収入のある方の扶養になっている方は健康保険証(国民保険証を除く)のコピー又は、市区町村の税務担当課で発行されている扶養証明書、非課税証明書
4. 世帯全員の住民票の写し(写しとはコピーのことではありません)
住民票の写しを申請する際は、必ず「世帯主・続柄・筆頭者氏名の省略されていないもの」と申請してください。
婚約中の方はそれぞれの世帯全員のもの、内縁関係の方は続柄の欄に関係が記載されたものを提出してください。
5. 婚約証明書(婚約者のみ)
婚約者の方で、退職を条件に申し込まれる方は、退職予定証明書を添付してください。退職後は退職証明書を提出してください。
婚約証明書(PDF形式:38KB) 退職予定証明書(PDF形式:34KB)
6. 次に該当する方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
単身で申込みをする方
両親が死亡して、兄弟姉妹で申込みをする方
父子世帯、母子世帯で申込みをする方
内縁関係等で申込みをする方
別居中の親(子)世帯等で同居する申込みの方
非婚の母(父)関係で申込みをする方
7. 離婚調停中の方は、裁判所発行の事件証明書等
8. DV被害者の方は、女性相談センター長、母子生活支援施設長の証明書(保護終了後5年を経過していないもの)又は裁判所の保護命令(接近禁止、住宅からの退去)発効通知(決定日から5年経過していないもの)
9. 本人及び入居しようとする親族に身体障害者等のいる世帯は、障害者手帳等を持参してください。
10. 市町村の発行する証明日において市税、都市計画税及び国民健康保険税を滞納していないこと、若しくは課税されていないことを証明する書類
知多市での窓口:税務課市民税担当、所定の書式で交付を受けていただく必要があります。
(注)入居される方で所得のある方全員(滞納があると申込みできません。)
収納税証明書(知多市)(PDF形式:51KB) 収納税証明書(他市町村用)(PDF形式:68KB)
11.暴力団でない旨の誓約書
※入居審査に伴い、上記以外にも書類を提出していただく場合もありますので、ご承知おきください。
※個人番号関係書類をご提出いただくことで、知多市で発行される所得証明書および住民票の写しについては、提出を省略することができます。
※各種証明書の発行には手数料がかかる場合があります。
入居者の決定方法
入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選にて行います。申込本人(本人が当日公開抽選会場に来ることができない場合は、市営住宅入居申込書に記載された同居親族の方)が、公開抽選会当日指定時刻までに公開抽選会場へお越しください。
入居決定者が指定住戸に入居しないとき又は入居指定日より3ケ月以内に指定住戸を立ち退いたときは、入居補欠者のうち入居順位に従い入居者の選定を行います。
なお、募集戸数が3戸以上の場合、募集戸数の3分の1以内の戸数は、条例第9条第5項に規定する方を優先に入居させます。(優先募集戸数以上の申込みがあった場合は、公開抽選会を行います。落選者は一般入居の公開抽選会にまわっていただきます。)
(注)条例第9条第5項に規定する方
- 20歳未満の子を扶養している寡婦(ただし、同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいる者を除く)
- 引揚者
- 炭鉱離職者
- 老人(65歳以上の者)
- 心身障がい者(精神障がい者、知的障がい者を含むものとし、入居者の資格における老人、身体障害者等のうちロ、ハ、ニに該当する者)
- 入居者の資格における老人、身体障害者等のうちヘ、ト、チ、リに該当する者
資格の喪失
公開抽選による入居決定者及び入居補欠者であっても、次の方は入居者の資格を失います
- 入居資格がないことが判明した方
- 2重申込み又は虚偽の申込みをしたことが判明した方
(この場合は今後の受付は一切いたしません。) - 入居決定を辞退した方
- 指定された期日までに、敷金の納付及び市営住宅賃貸借契約書等の作成をされない方
- 入居指定日から15日以内に申込家族全員が入居できない方
(婚約により申込みをされた方は、申込者のうち1名は入居指定日から15日以内に、入居指定日から3ケ月以内に申込者全員が入居していただきます。)
家賃一覧表
所得月額に応じた家賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得区分 | 家賃(円) | |||||
緑ケ丘A棟 | 緑ケ丘B棟 | 緑ケ丘C棟 | 緑ケ丘D棟 | 猿田A棟 | 猿田B棟 | |
1 | 16,100円 | 16,900円 | 16,600円 | 15,900円 | 18,800円 | 19,100円 |
2 | 18,600円 | 19,500円 | 19,200円 | 18,300円 | 21,700円 | 22,000円 |
3 | 21,300円 | 22,300円 | 22,000円 | 21,000円 | 24,800円 | 25,200円 |
4 | 24,000円 | 25,100円 | 24,800円 | 23,600円 | 28,000円 | 28,400円 |
5 | 27,400円 | 28,700円 | 28,300円 | 27,000円 | 32,000円 | 32,500円 |
6 | 31,700円 | 33,200円 | 32,700円 | 31,200円 | 37,000円 | 37,500円 |
7 | 37,100円 |
38,800円 |
38,200円 | 36,500円 | 43,300円 | 43,800円 |
(令和6年4月1日現在) |
家賃は、上表のとおり、入居者の所得区分により、住宅ごとに決まっています。入居者には、毎年収入報告を提出いただき、それにより1年の家賃を決定しますので、収入等の状況によって毎年家賃は変わります。
また、上表の家賃は、毎年変わる場合があります。
所得区分表
所得区分 | 所得月額 | |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | |
2 | 104,000円を超え123,000円以下 | |
3 | 123,000円を超え139,000円以下 | |
4 | 139,000円を超え158,000円以下 | |
5 | 158,000円を超え186,000円以下 | 「裁量階層」のみ該当 |
6 | 186,000円を超え214,000円以下 | |
7 | 214,000円を超え259,000円以下 |
上記所得区分は、公営住宅法の改正により変更される場合があります。
-
- 心身障がい者世帯
家族の中(同居親族)に中度(B・3度)以上の知的障がい、中度(2級)以上の精神障がい、4級以上の身体障がいのある方、または恩給法別表第1号表の2の特別項症まで、又は同法別表1号表の3第1款症の障がいがある戦傷病者のいる世帯 - 原爆被爆者世帯
家族の中(同居親族)の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯 - 高齢者世帯
申込受付期間最終日現在60歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は、18歳未満の方である場合 - 引揚者の方
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方(引揚証明書の交付を受けている方) - ハンセン病療養所入所者世帯
家族の中(同居親族)に平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所又は私立ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯 - 子育て世帯
小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする世帯
- 心身障がい者世帯
減免制度
次に掲げる特別な理由がある場合、本人の申請に基づき市長が減免する必要があると認めるときは、家賃を減免することができます。
減免の理由 | 減免額 |
---|---|
入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき(所得月額が52,000円以下であるとき) | 家賃の額の10分の2に相当する額 |
入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき(所得月額が104,000円以下であるとき) | 家賃の額の10分の1に相当する額 |
生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、家賃の額が住宅扶助費の額を超えるとき | 家賃の額が住宅扶助の額を超える部分に相当する額 |
生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、疾病による入院治療のため、住宅扶助の支給を停止されたとき | 住宅扶助の支給を停止された期間に係る家賃の全額 |
入居者又は同居者が病気にかかったとき | 必要と認める額 |
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき | 必要と認める額 |
その他特別な事情があるとき | 必要と認める額 |
ただし、減免する金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げます。また、公営住宅法施行令が改正されたときは、これに準じて変更するものとします。
入居手続き
入居決定者は指定された日までに次の書類等を提出していただきます。
1. 市営住宅賃貸借契約書(緊急連絡先が必要です。)
2. 敷金(家賃の3か月分)の領収証書の写し
3. 口座振替依頼書(原則、家賃の支払いは口座振替にしてください。)
4. 住民票の写し(市営住宅の住所に変更後速やかに提出してください。)
5. 個人番号(マイナンバー)確認用紙(市営住宅の住所に変更後速やかに提出してください。)
その他費用
市営住宅に入居されますと、家賃以外に次のような費用が必要です。
1. バランス釜付き風呂桶の設置(撤去)費用(緑ケ丘住宅のみ)
2. ふすまの張替え、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕費用
3. 居住中に破損及び汚損した箇所の修繕費用
4. 電気、ガス、水道、下水道、通信費用等の使用料
5. 汚物及びごみの処理に要する費用
6. 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び運営に要する費用
7. 自治会費
自治会費の支出内訳
-
- 屋外の共同灯、屋内の共同灯(階段等)の電気料
- 共用敷地の清掃、樹木、草木を手入れする費用
- 共用水栓の水道使用料
- 集会所の維持管理費
- 入居者の利益となる事業に関する費用
8. 駐車場(自治会管理)を使用される方は駐車料金
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