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障害者医療

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更新日 2024年12月02日

障害者医療費受給者証の見本

対象者は

以下の受給要件のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳

   1~3級 

   腎機能障害4級

   進行性筋萎縮症4~6級

  • 療育手帳A判定またはB判定
  • 自閉症状群(自閉症状群用の診断書様式は、知多市役所 保険医療課 でお渡しします。)

 子ども医療(小学校就学前)・後期高齢者医療に該当する方を除く

手続きをすると医療費は

愛知県内の医療機関窓口で、マイナ保険証等と障害者医療費受給者証を提示することにより、保険診療に係る医療費の窓口負担がなくなります。

入院時の食事代や保険適用外のもの(差額ベッド代、薬の容器代など)は、対象になりません。

なお、ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

その際に、関係書類の記入や助成金の返還をお願いすることがあります。

県外受診、医療証の提示を忘れた時は

治療用装具(コルセットなど)を作った時は

<受給資格の取得と手続き>

以下のものをお持ちになって、知多市役所 保険医療課 までお越しください。

 

なお、手続きに必要なものに記載の「医療保険に係る資格情報が確認できるもの」とは、

加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」または「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの」が対象になります。

「健康保険証」も、令和7年12月1日まで(令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)対象になります。

 

どんなとき

手続きに必要なもの

対象となる障害に該当したとき
  • 該当する障害を証明するもの

 ・身体障害者手帳

 ・療育手帳

 ・診断書(自閉症状群の方のみ)

  • 医療保険に係る資格情報が確認できるもの
転入したとき
転出するとき
  • 医療保険に係る資格情報が確認できるもの
  • 障害者医療費受給者証
死亡したとき
対象となる障害に該当しなくなったとき
生活保護を受けるようになったとき
医療保険に係る資格情報が変わったとき
住所、氏名や障害の等級などが変わったとき
  • 該当する障害を証明するもの

 ・身体障害者手帳

 ・療育手帳

 ・診断書(自閉症状群の方のみ)

  • 医療保険に係る資格情報が確認できるもの
  • 障害者医療費受給者証
後期高齢者医療の資格を取得したとき
  • 該当する障害を証明するもの

 ・身体障害者手帳

 ・療育手帳

 ・診断書(自閉症状群の方のみ)

  • 後期高齢者医療の医療保険に係る資格情報が確認できるもの
  • 障害者医療費受給者証

※ 医療保険に係る資格情報が変わったときの申請は郵送でも可能です。

医療費受給資格等変更届(PDF形式:119KB) をダウンロードしていただき、

見本(PDF形式:187KB) を参考にご記入後、対象者の新しい「医療保険に係る資格情報が確認できるもの」のコピーとともに 保険医療課 へお送りください。

※受給者証の紛失等による再交付申請も、郵送受付可能です。

医療費受給者証再交付申請書(PDF形式:82KB) をダウンロードしていただき、

見本(PDF形式:221KB) を参考にご記入後、 保険医療課 へお送りください。

 

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お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2654

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