本文へ

水道を使う・止める際の手続

印刷する

更新日 2024年04月01日

提出していただく書類

1 入居等により新しく水道を使用される方

水道が止まっている場合(市側で管理する止水栓を締めている場合)

水道使用開始申込書(PDF形式:59.6KB) が必要となります。(電話、郵送、FAX申込可)

 

水道が使える場合(市の止水栓は、締めてありません。基本料金等を大家または管理会社が支払っている状態です。)または水道が使えるか分からない場合

水道使用者変更届(PDF形式:66KB) が必要となります。(電話、郵送、FAX申込可)

旧使用者欄は記入不要です。

 

2 退去等により水道を使用されなくなる方

水道を止める場合(市の止水栓を締める場合で、基本料金は発生しませんが、水道を使用することはできません。休止をされた後、水道の使用を開始するには、開始手続が必要となります。)

水道使用休止申込書(PDF形式:59.6KB) が必要となります。(電話、郵送、FAX申込可)

届出者は原則として所有者(賃貸住宅の大家または管理会社)となります。

「水栓番号」については、検針時にお届けしている「ご使用水量のお知らせ」をご覧いただき記入してください。

 

水道を止めない場合(市の止水栓を締めないで、使用者を変更します。賃貸住宅は、主に使用者を大家又は管理会社へ変更することになります。)または賃貸住宅で止めるか分からない場合

水道使用者変更届(PDF形式:66KB) が必要となります。(電話、郵送、FAX申込可)

新使用者欄は記入不要です。

「水栓番号」については、検針時にお届けしている「ご使用水量のお知らせ」をご覧いただき記入してください。

 

料金の精算について

使用中止までの使用水量により、精算分として後日請求させていただきます。

口座振替をご利用の方は口座振替により、ご利用でない方は後日送付する納付書によりお支払ください。

 

3 水道の権利を譲渡する方(相続または売買により所有者名義を変更する場合)

給水装置所有者変更届(PDF形式:80.1KB)  が必要となります。(郵送申込可)

届出方法は、以下の2通りのいずれかです。

・旧所有者と新所有者双方の署名による

・新所有者の署名に該当する水道の権利が所在する土地の所有者を明らかにする書類の添付による(不動産登記簿や売買契約書、競売の書類等のコピー)

なお、登記事項証明書をインターネットから申請し取得する場合、所有者変更届に添付できるものは法的証明力を持つもの※に限ります。

※照会番号があり、有効期限内(発行年月日から100日間)であるオンライン登記事項証明書

 

4 水道の使用者を変更する方

水道使用者変更届(PDF形式:66KB)が必要となります。(電話、郵送、FAX申込可)

家屋の建替等により、建築期間中の料金請求先を業者に変更する場合も、こちらの届出をお願いします。

「水栓番号」については、検針時にお届けしている「ご使用水量のお知らせ」をご覧いただき記入してください。

 

水道課からのお願い

  • 届出は、2日前(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く)の受付時間内(午前8時30分から午後5時15分)にお願いします。
  • 届出・手続につきましては、各市町村により異なりますのでよろしくお願いします。

 

 

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

都市整備部 水道課
TEL:0562-36-2677

PAGETOP

質問する