更新日 2025年04月02日
水道の手続き
水道の手続きは電子申請又は電話、郵送、FAXで受け付けています。
「水栓番号」は検針票(又は水道使用量等のお知らせ)、納付書等に記載があります。
「水栓番号」がわからなくても手続きは行えます。
(注)所有者名義を変更する場合は、届出書の提出が必要です。
1 入居などにより水道の使用を開始する(市外から転入など)
電子申請はこちら(使用開始) 新しいウィンドウで開きます。
2 退去などにより水道を止める(市外へ転居など)
電子申請はこちら(使用休止) 新しいウィンドウで開きます。
3 市内で転居する(水道を止め、別の場所で使用開始する)
電子申請はこちら(市内転居) 新しいウィンドウで開きます。
申込書を提出する場合は「水道使用開始申込書」と「水道使用休止申込書」が必要になります。
4 水道の使用者を変更する(同じ場所で使用者変更)
使用者がお亡くなりになった場合、リフォームなどで使用者が変わる場合などの手続きです。
電子申請は「使用開始」と「使用休止」の申し込みが必要です。 新しいウィンドウで開きます。
料金の精算について
水道を止めたり、使用者が変わった場合は、使用休止までの使用水量により、水道を止めた翌月に請求します。
口座振替の場合は翌月25日(休日の場合は翌営業日)、口座の登録が無い方は納付書を送付します。
5 水道の権利を譲渡する(相続や売買などにより所有者名義を変更する場合)
給水装置所有者変更届(PDF形式:80.1KB) (郵送可)
手続きには以下のいずれかが必要です。
・旧所有者と新所有者双方の署名
・土地の所有者を示す書類(不動産登記簿や売買契約書、競売の書類等のコピー)
必要な書類が不明の場合は水道課にご相談ください。
6 集合住宅の新築等により水道を使用する
集合住宅の新築等により水道を使用する場合は「住宅管理者(代理人)選任届」の提出をお願いしています。
申請内容に変更が生じた場合も同様に届出の提出をお願いします。
給水方式に受水槽式を採用する場合は、別途申請や申込金が必要になりますのでお早めに水道課へご相談ください。集合住宅の水道料金等のご案内
水道課からのお願い
- 使用開始などの手続きは、2営業日前(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く)までにお願いします。
- お手続きについて、不明な点がある場合はお電話でお問い合わせすることがあります。
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