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延滞金

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更新日 2026年05月18日

 納期限までに税金を納付しないと、延滞金が加算される場合があります。

 延滞金は納期内に納付していただいている方との公平性を保つため、必ず徴収します。

延滞金の計算方法

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて税額に下記の表の割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。ただし、税額が2,000円未満の場合または計算した延滞金の金額が1,000円未満の場合は加算されません。

 

期間 割合

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

平成14年~平成18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22年~平成25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27年、平成28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~令和7年 2.4% 8.7%
令和8年~
2.8%
9.1%

 

延滞金の計算例

令和8年度 固定資産税・都市計画税 第1期 

納期限 令和8年4月30日 税額100,000円 を 令和8年10月31日 全額納付 の場合

 

  • 1か月を経過する日まで(令和8年5月1日~5月31日) 

100,000円 × 2.8% × 31日 ÷ 365日 = 237円

 

  • 納付の日まで(令和8年6月1日~10月31日) 

100,000円 × 9.1% × 153日 ÷ 365日 = 3,814円

 

  • 合計 

237円 + 3,814円 = 4,051円 (100円未満は切り捨てます。)

 

  延滞金  4,000円

 

お問い合わせ

総務部 収納課
TEL:0562-36-2637

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