更新日 2024年04月01日
納期限までに税金を納付しないと、延滞金が加算される場合があります。
延滞金は納期内に納付していただいている方との公平性を保つため、必ず徴収します。
延滞金の計算方法
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて税額に下記の表の割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。ただし、税額が2,000円未満の場合または計算した延滞金の金額が1,000円未満の場合は加算されません。
期間 | 割合 | |
---|---|---|
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
|
~平成11年 | 7.30% | 14.60% |
平成12年~平成13年 | 4.50% | 14.60% |
平成14年~平成18年 | 4.10% | 14.60% |
平成19年 | 4.40% | 14.60% |
平成20年 | 4.70% | 14.60% |
平成21年 | 4.50% | 14.60% |
平成22年~平成25年 | 4.30% | 14.60% |
平成26年 |
2.90% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.9%) |
9.20% |
平成27年、平成28年 |
2.80% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.8%) |
9.10% |
平成29年 |
2.70% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.7%) |
9.00% |
平成30年~令和2年 |
2.60% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.6%) |
8.90% |
令和3年 |
2.50% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.0%) |
8.80% |
令和4年~令和6年 |
2.40% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は0.9%) |
8.70% |
延滞金の計算例
令和5年度 固定資産税・都市計画税 第4期
納期限 令和6年2月29日 税額100,000円 を 令和6年6月30日 全額納付 の場合
- 1か月を経過する日まで(令和6年3月1日~3月31日)
100,000円 × 2.4% × 31日 ÷ 365日 = 203円
- 納付の日まで(令和6年4月1日~6月30日)
100,000円 × 8.7% × 91日 ÷ 365日 = 2,169円
- 合計
203円 + 2,169円 = 2,372円 (100円未満は切り捨てます。)
延滞金 2,300円