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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

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道路交通法施行令の改正に伴い、標識や中央線(センターライン)のない道路の法定速度が、原則として60km/hから30km/hに引き下げられます。

  法定速度引き下げリーフレット[PDF形式:2.02MB]

 

生活道路とは

 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 

引き続き自動車の法定速度が60km/hの道路

 ・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

 ・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 ・自動車専用道路

 

注意事項

 道路標識等による最高速度の指定がある場合は、その速度に従ってください。

 


詳しい内容は、下記リンク先の警察庁のページをご覧ください。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! 警察庁HP

お問い合わせ

総務部 防災危機管理課
TEL:0562-36-2638

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