本文へ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

印刷する

 平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省のホームページへ)

追加給付の対象となる世帯

 原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。

 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

申請手続き及び支給時期

(1)現在、生活保護受給世帯である場合

 通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

ただし、平成25年8月1日以降の期間において、現在とは別の自治体(福祉事務所)で生活保護を受給していた世帯は、下記(2)の場合と同様に、世帯主から当時の自治体(福祉事務所)への申出が必要となります。

 

(2)保護廃止となり、現在生活保護を受給していない場合

 世帯主から、当時生活保護を受給していた自治体(福祉事務所)に申出を行っていただく必要があります。

(令和8年夏頃からの申出受付開始を予定)

 

申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

相談センター(厚生労働省)について

 保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しました。

 談センターのホームページ(厚生労働省のホームページへ)

 ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

よくある質問

私は追加給付の対象になりますか?

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた生活保護の内容により、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。

追加給付を受けるために申出は必要ですか?

知多市で生活保護受給中の方は、支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給する予定のため、申出は不要です。現在生活保護を受給していない場合は、申出が必要になります。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定しており、現在調整中です。

追加給付額はいくらになりますか?

厚生労働省相談センターホームページに追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

お問い合わせ

知多市福祉課生活保護チーム
TEL:0562-36-2651

PAGETOP

質問する