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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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更新日 2026年07月31日

 平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省のホームページへ)

追加給付の対象となる世帯

 原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。

 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

申請手続き及び支給時期

(1)現在、知多市で生活保護を受給している世帯(現在の受給歴にかかる追加給付)

 通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

ただし、平成25年8月1日以降の期間において、現在とは別の自治体(福祉事務所)で生活保護を受給していた世帯は、下記(3)の場合と同様に、世帯主から当時の自治体(福祉事務所)への申出が必要となります。

 

(2)現在、知多市で生活保護を受給している世帯(過去の知多市の保護受給歴にかかる追加給付)

 当時の世帯主から申出が必要です。現在の生活保護の期間に引き続く対象期間の追加給付については申出不要です。

 

(3)保護廃止となり、現在生活保護を受給していない世帯

 当時の帯主から、知多市(知多市福祉事務所)に申出を行っていただく必要があります。

なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。

順位:死亡していた世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥・姪、⑨申出権者①~⑧以外の世帯員

 受付期間 令和8年8月3日(月)~ 令和9年7月30日(金)

 受付場所 知多市役所福祉課(知多市役所1階)

      ※郵送での申請も可能。 郵送先:〒478-8601 愛知県知多市緑町1番地 知多市役所福祉課 宛

 受付時間 9:00~16:00 ※土日祝日を除く

<必須書類> 

  ①申出書    申出書 [DOCX:53.9KB]

  ②当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

   ※発行から3か月以内のもの

   ※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

   ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も添付してください。

   ※申出時点で保護利用中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可。

  ③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードの写し)

  ④同意書    別添様式4(同意書)[DOCX:33KB]

  ⑤申出者本人の「振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 

<必要に応じて提出する書類>

  ・各種加算等の申出に係る挙証書類

   ※申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

  ・結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更になっている場合は保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

 

 <代理申請の場合>

  ・委任状  委任状[DOCX:36.4KB]

  ・代理人の本人確認書類 ※法定代理人の場合は不要。

  ・申出人との関係がわかる書類

   世帯員や親族の場合:戸籍謄本

   法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書

   施設等の職員の場合:職員であることがわかる書類

 

<追加給付の対象となる基準生活費・加算等>

相談センター(厚生労働省)について

 保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しました。

 談センターのホームページ(厚生労働省のホームページへ)

 ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、厚生労働省や知多市が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

 給付金をかたった不審な電話やメールを受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある質問

私は追加給付の対象になりますか?

 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた生活保護の内容により、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。また、当時の保護受給歴等のお問い合わせは電話では受け付けておりません。福祉課窓口にお越しいただき、身分確認をした上で回答いたします。

追加給付を受けるために申出は必要ですか?

 知多市で生活保護受給中の方は、支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給する予定のため、申出は不要です。現在生活保護を受給していない場合は、申出が必要になります。

追加給付額はいくらになりますか?

 厚生労働省相談センターホームページに追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

お問い合わせ

知多市福祉課生活保護チーム
TEL:0562-36-2651

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