知多市管理不全空家等及び特定空家等認定基準について
令和5年12月13日付けで、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」)の一部改正が施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国土交通省のガイドラインに基づき「知多市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」を策定しました。
知多市管理不全空家等及び特定空家等認定基準[PDF形式:643KB]
特定空家等(法第2条第2項)
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(法第13条)
・空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態
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