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行政事務標準文字導入についてのご案内

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国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、本市の一部の業務システムで使用する文字を「行政事務標準文字」に変更します。これにより、本市が発行する各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、本市は市民の皆様のサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。
なお、「行政事務標準文字」の採用については令和8年3月から段階的に進めてまいります。住民票の写し等の字形は当面変わらないものの、将来的には「行政事務標準文字」の採用を予定しております。

詳しくは下記のデジタル庁のホームページをご覧ください。

デジタル庁HP:「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」

標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

いつから変わるのですか?

令和8年3月から順次導入していきます。

行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

お問い合わせ

企画部 デジタル推進課
TEL:0562-36-2640

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