特別療養費とは
特別の事情がないにもかかわらず、1年以上、国民健康保険税を滞納した場合、特別療養費の対象となり、一旦医療費を全額支払っていただきます。後日、保険医療課窓口での申請により自己負担分(2割又は3割)を除いた額を支給します。
特別療養費の対象となる世帯には事前に通知を送付します。通知が届いた場合は、速やかに滞納している国民健康保険税をご納付ください。納付が難しい場合は、収納課までご相談ください。
特別の事情とは
1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
5 上記に類する事由があったこと
これらに該当する場合は、保険医療課窓口まで証明書類を持参して申請をしてください。
審査により、通常の資格確認書又は資格情報のお知らせ(2割又は3割)を交付できる場合があります。
※世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その対象者のみ通常の資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
※世帯内に原爆一般疾病医療費(公費負担医療費)の支給等を受けることができる方がいる場合は、その方には通常の資格確認書又は資格情報のお知らせを交付しますので届出をしてください。
特別療養費の支給申請
特別療養費の対象となり医療機関を受診し、医療費の全額(10割)を自己負担した場合は、申請により自己負担割合分(2割又は3割)を除いた額を特別療養費として支給します。
必要な書類
・資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)
・世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
・届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
・医療機関が発行した領収書
注意事項
資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付され、特別療養となった後も、国民健康保険税の支払いは免除されません。
支給する金額の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充当をしていただく場合があります。
診療に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。


