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水道の基本料金を減免

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更新日 2026年03月30日

基本料金の減免(申請手続き不要)

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち基本料金の全額を減免します。減免に当たって手続きは必要ありません。

 詳細は、以下のとおりです。

減免対象者

 官公庁を除く水道の全使用者

減免対象期間

 令和8年2月分の減免から引き続き令和8年9月分まで減免を実施します。

 令和8年2月3日から令和8年10月1日までに行った検針による水道料金の請求時に減免します。

 (注)検針を行った翌月に請求します。

  (例)令和8年4月検針(転居等に伴う精算など)⇒令和8年5月請求時に減免します。

  (例)令和8年5月検針(定例検針・精算分)⇒令和8年6月請求時に減免します。

減免金額(税込み)

 表の金額は2か月分の基本料金です。水道の使用期間によっては1か月分の基本料金となります。

 検針票は通常どおりの金額を記載しますが、記載金額から基本料金を差し引いた金額を請求します。

 (注)令和8年6月分から料金改定を行い、新料金となります。「令和8年6分月から」の表をご覧ください。

   料金改定について詳しくはこちら

 

令和8年5月分まで(令和8年6月1日検針分まで)

口径 基本料金
13mm 990円
20mm 1,320円
25mm 3,300円
30mm 4,840円
40mm 7,260円
50mm 16,500円
75mm 44,000円
100mm 55,000円
150mm 66,000円

 

令和8年6月分から(令和8年6月2日検針分から)

口径 基本料金
13mm 1,254円
20mm
1,672円
25mm 4,070円
30mm 5,962円
40mm 8,954円
50mm 20,350円
75mm 54,340円
100mm 67,760円
150mm 81,400円

 

お問い合わせ

都市整備部 水道課
TEL:0562-36-2677

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