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新基準原動機付自転車について

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新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは、「総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下のもの」であり、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車と同様に原付免許で運転できます。

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は年額2,000円で、ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の従来の原付と同じ色です。)

新基準原付ポスター[PDF:1.66MB]

走行時のルール等については警察庁ホームページをご確認ください。

 

登録の手続きについて

新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

・販売(譲渡)証明書の型式認定番号


・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関
 (国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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