令和8年度個人住民税の税制改正の改正項目は、次のとおりです。
この改正は、令和7年の所得をもとに計算される、8年度の市民税・県民税から適用されます。
各税制改正の詳細
給与所得控除の改正
給与収入が190万円以下の場合について、給与所得控除額が10万円引き上げられ、65万円となります。
給与収入が190万円を超える場合については、改正はありません。
改正後の給与所得の計算方法については、下表のとおりです。

大学生年代の親族に関する特別控除(特定親族特別控除)
特定親族特別控除が創設され、前年の12月31日時点で19歳から22歳までの生計を一にする親族で、
前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の適用を受けられます。
控除額は、親族の所得に応じて下表のとおり変動します。

なお、所得税で適用される同控除とは控除額が異なります。
各種所得控除の所得要件等の改正
各種扶養控除に係る所得要件等が下表のとおり10万円引き上げられます。

所得税の基礎控除の見直しについて
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、市民税・県民税については基礎控除の見直しはありません。
所得税の基礎控除の見直しについては、下記のぺージをご覧ください。(新しいウインドウが開きます。)


