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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。

・法務省作成パンフレット 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)[PDF:1.74MB]

 

関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイト)

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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