更新日 2025年07月30日
概要
令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた方などを対象に、不足額給付金を支給します。
令和7年1月1日に市内に在住している方が対象です。
支給対象者・給付額
①差額分が生じる方(不足額給付Ⅰ)
令和6年所得等をもとに計算した本来給付すべき所要額と、令和5年所得等をもとに計算した当初調整給付の金額との間で、差額が生じた方
(例)令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方、扶養親族が増えた方など
給付額
令和6年所得等をもとに計算した本来給付すべき所要額から、令和5年所得等をもとに計算した当初調整給付の金額を差し引いた金額
※未申請・辞退の場合も給付したとみなし差し引きます。
給付額は、市から送付する確認書または支給のお知らせに記載しますのでご確認ください。
②次のすべてを満たす方(不足額給付Ⅱ)
・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円
・税制度上の扶養親族でない
・低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していない
※このほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は支給対象となる場合があります。
給付額
原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
給付の手続きについて
対象となる方には、7月末頃から順次、確認書を送付します。
給付の対象になると思われる方で、8月下旬を過ぎても申請書が届かない方は、定額減税補足給付金担当(税務課内)にご連絡ください。
①公金受取口座等の登録がある方
市から「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付します。
口座に変更がない場合は、確認書を受け取った後に手続きを行う必要はありません。
給付金の支給を辞退する場合、または支給口座の変更を希望する場合は、税務課まで連絡してください。
②公金受取口座等の登録がない方
市から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
確認書に必要事項をご記入いただき、10月31日(金)までに同封の返信用封筒で返送してください。
なお、期限までに提出がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
給付方法
確認書または支給のお知らせに記載の口座へ振り込みます。
振込日等は、市が送付する支給決定通知に記載しますので、ご確認ください。
振込先口座の記入誤りなど、何らかの理由で振込不能だった場合は、市から連絡するなど確認を行いますが、11月28日(金)までに給付を行えなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
お問合せ
定額減税補足給付金担当(税務課内)
TEL:0562-36-2633