更新日 2026年06月17日
令和8年7月中旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します
マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
資格確認書
マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方などに、簡易書留で送付します。(郵便局への転送届け出では転送されません。)
令和8年8月1日(土)からは新しい資格確認書を利用してください。
送付対象者
国民健康保険に加入中の方のうち、マイナ保険証の利用登録を行っていない方、または、マイナンバーカードをお持ちでない方など
保険診療の受け方
資格確認書を医療機関の窓口で提示して保険診療を受けてください。
簡易書留の受け取りができなかった場合
令和8年8月3日(月)以降に保険医療課で交付します。本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
※申請、受け取りができるのは、国保加入者本人または同一世帯の方に限ります。別世帯の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要です。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録が済んでいる方)が、より簡易に資格情報を把握するための用紙を、普通郵便で送付します。
送付対象者
国民健康保険に加入中の方のうち、70~74歳(令和8年8月1日時点)の方で、マイナ保険証の利用登録を行っている方
保険診療の受け方
マイナンバーカードを医療機関の窓口で提示して保険診療を受けてください。「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできませんが、緊急時等は、マイナンバーカードと併せて提示することで保険診療を受けることができます。
なお、自身の被保険者資格情報はスマートフォン等を用いてマイナポータル上でも確認することができます。
マイナ保険証での受診が困難な場合
マイナ保険証の利用登録が完了している方のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある方については、申請により資格確認書の発行を受けることができます。詳しくは下記ページをご覧ください。
70~74歳の方へ
70~74歳の方は前年中の所得などにより、負担割合が2割、または3割となります。資格確認書、または資格情報のお知らせの券面に負担割合を記載していますので、確認してください。マイナ保険証をお持ちの方については、マイナポータル上でも確認することができます。
有効期限切れの資格確認書などについて
有効期限切れの資格確認書などは、保険医療課へ返却するか、ご自身で破棄してください。
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