工事現場での溶接・溶断作業時の注意について
工事中の溶接・溶断作業時に火花が飛散、落下することによって火災が発生する危険性があります。
溶接・溶断の火花は5mから10mに飛散することがあり、作業を終了してから約1時間後に火災となった事例もあります。
作業を行う場合には、次のような防火管理を徹底してください。
作業中の防火管理について
知多市火災予防条例第28条抜粋
(作業中の防火管理)
第28条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第40条及び第41条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。