省エネ家電への買い換えを応援します
知多市では、「ゼロカーボンシティちた宣言」を表明し、再生可能エネルギーの利用促進を図るとともに、市民と市がそれぞれの立場で協働することで、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることに挑戦しています。
そこで、市民の地球温暖化対策への関心を高め、電気使用量の低減を図ることにより温室効果ガス排出量の削減につなげるとともに電気料金の高騰による市民の負担を軽減するため、一定以上の省エネ性能を有する家庭向けの電化製品を買い換え、設置が完了した方に対してその費用を補助します。
要綱をよく御確認のうえ、申請してください。
実施期間
購入
令和7年7月1日(火)から令和8年2月28日(土)まで
申請受付
令和7年8月1日(金)から令和8年3月9日(月)まで
※設置を完了してから申請してください。(購入しただけでは受付できません。)
※先着順の受付です。
※期間内であっても、予算の上限に達し次第、受付終了となります。
補助の対象となる家電
共通事項
(1)既存の家電を買い換えたもの(新設不可)
(2)市内の販売店で購入し、自らが住所を有する市内の居宅に設置したもの
(3)新品(未使用品)であるもの
(4)自ら購入したもの(リース及びレンタルは不可)
エアコン
省エネ基準達成率(目標年度:2027年度)が100%以上であるもの
冷蔵庫
省エネ基準達成率(目標年度:2021年度)が100%以上であるもの
【省エネ基準達成率の確認方法】
・販売店のPOPやメーカーカタログで確認
・国が提供する「省エネ型製品情報サイト」(外部リンク)で確認
補助の対象となる方
(1)知多市民である方(申請日において市内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている方)
(2)市税を滞納していない方
(3)同一世帯で本補助金及び本補助金と対象が重複する国その他地方公共団体の補助金の交付を受けていない方
(4)転売を目的として補助対象家電を購入していない方
(5)暴力団員ではない方、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方
補助金額
補助対象経費の合計※(税抜) | 補助金額 |
20,000円以上 50,000円未満 | 4,000円 |
50,000円以上 100,000円未満 | 10,000円 |
100,000円以上 150,000円未満 | 20,000円 |
150,000円以上 | 30,000円 |
※購入した補助対象家電の本体費用の合計額です。設置費等は対象外となります。
※値引きがある場合は、本体費用から差し引いた金額となります。
申請の流れ
1 交付申請書の提出
補助対象家電を購入、設置が完了してから、知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に以下に掲げる書類を添付して提出してください。
知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)[PDF:78.9KB]
知多市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)[DOC:133KB]
【提出方法】
・電子申請(電子申請はこちらから)
・市環境政策課窓口へ持参
※郵送、メールでの提出はできません。
【添付書類】
(1)領収書又はレシートの写し(次に掲げる事項が全て記載されているものに限ります。)
・購入日
・購入店名
・購入製品の種類
・本体費用、工事費、消費税等の内訳
(2)購入した補助対象家電の型番及び製品番号が記載されたメーカーは発行の保証書の写し
又は補助対象家電に貼付された型番及び製品番号ラベルを撮影したもの
(3)家電リサイクル券の控えの写し
※領収書又はレシートに家電リサイクル料金が記載されている場合は、省略することができます。
【申請期限】
・令和8年3月9日(月)
※期限を過ぎた場合、受け付けることはできませんのでご注意ください。
【申請書の提出に関する注意事項】
・申請は、1世帯につき1回限りです。
・受付は先着順となります。
・受付期間内であっても、申請額の合計が予算額に達した時点で終了します。
ただし、予算額を超える見込となった日の受付については、その日に電子申請されたもの及び窓口で提出されたものとで抽選を行い、順番を決定します。
2 交付の決定、金額の確定
(1)受け付けた書類を審査し、補助金の交付を決定し、金額を確定します。
(2)内容が不適当である場合は、不交付を決定します。
(3)上記の結果について、申請者に通知書を郵送します。
3 請求書の提出
交付決定通知書を受領したら、知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書(第4号様式)を提出してください。
知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書(第4号様式)[PDF:61.5KB]
知多市省エネ家電普及促進補助金交付請求書(第4号様式)[DOC:130KB]
【提出方法】
・電子申請(電子申請はこちらから)
・市環境政策課窓口へ持参
・市環境政策課へ郵送
【提出期限】
・令和8年3月13日(金)必着
※期限を過ぎた場合、補助を受けられなくなりますのでご注意ください。
4 補助金の振込
請求書の提出から1か月以内に、指定された口座に補助金を振り込みます。
補助を受けた家電の処分制限について
補助金の交付を受けた家電は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内に処分(売却、譲渡等)することはできません。
その期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書(第6号様式)の提出が必要になり、補助金の返還が発生します。
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