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道路上にはみ出した樹木等の適正管理について

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私有地から道路上にはみ出した樹木や竹が、歩行者や自動車等の通行の妨げや、見通しの悪化に繋がり、交通事故を引き起こしてしまう場合があります。

自己所有地の樹木等の繁茂状況をご確認のうえ、せん定、伐採など適正な管理をお願いします。

樹木により見えなくなってしまったカーブミラー
 ▲樹木により見えなくなってしまったカーブミラー

 

樹木等の管理責任

はみ出している樹木等が原因で事故や怪我をされた場合、その土地所有者が管理責任を問われる場合があります。

 

せん定等の依頼

私有地に生えている樹木等は、土地所有者に所有権があるため、原則所有者以外で勝手にせん定または伐採等を行うことができません。

通行の妨げとなる樹木等を発見した場合は、現況を確認し、必要に応じて、市から土地所有者にせん定等をお願いしています。

 

安全な道路を維持するために

安全な通行に著しく支障がある場合(例:倒木が車道や歩道をふさいでいる、枝葉でカーブミラーが見えにくくなっている等)は、緊急措置として、やむを得ず、市でせん定等の対応を行うことがあります。

道路上で危険な箇所を発見した場合は、市にご連絡ください。

皆さんが安全に道路を通行できるよう、土地所有者がご自身で樹木等を管理してください。

管理されず道路に大きくはみ出した樹木
▲管理されず道路に大きくはみ出した樹木

 

ご自身でせん定等の作業を行う上での注意点

ケガや事故の恐れがある場所のせん定等の作業は、専門業者に依頼されることをお勧めします。

ご自身で作業を行われる場合は、次の点についてご注意ください。

・    高所での作業は十分に安全面での配慮をしてください。(脚立の安定化、ヘルメットの着用など)

・    電力線や電話線等が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社または電話会社等に連絡してください。

・    通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。

 

民法第 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正

これまでの民法では、竹木の枝が隣地から自分の土地に越境してきた場合、自分では切り取ることが認められておらず、その所有者に切ってもらうか、所有者に対して切除を求める訴えを起こす必要がありました。

令和 5 年 4 月 1 日から施行された改正民法第233条(※)では、原則は従来どおり竹木の所有者に切除を求めるべきとしながらも、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることが可能とする内容に変わりました。

※土地の所有者に草木の切除をしていただくという原則は変わりません

 

 

(※)民法 第233条
 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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