更新日 2025年06月06日
令和7年5月26日(月曜日)に戸籍法が改正され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の詳細は、法務省のウェブサイトをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報等を参考にして「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。
知多市に本籍がある方への通知は8月上旬に発送する予定です。
2 氏や名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
氏名に「ャ、ュ、ョ、ッ」が含まれている場合、「ヤ、ユ、ヨ、ツ」で住民票に記載されている場合がありますので、必ず通知を確認してください。届出をされないと、戸籍に誤った記載がされます。
例 正「ハットリ」 誤「ハツトリ」
正「キョウコ」 誤「キヨウコ」
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に合わせて名の振り仮名を届け出ることになります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に1で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
1 届出ができる人
氏の振り仮名と名の振り仮名でそれぞれ届出ができる人が異なります。
氏の振り仮名を届出できる人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
名の振り仮名を届出できる人
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が届出人となります。
2 届出の方法
マイナポータルを利用した届出
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁)と利用者電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
マイナポータルからの届出方法は、リンク先をご確認ください。
市区町村窓口での届出
本籍地又は住所地の市区町村窓口で届出をすることができます。
郵送での届出
本籍地の市区町村へ郵送で届出をすることができます。
届書に不備があった場合、受理できないこともありますので、できるだけマイナポータルからの届出又は市区町村窓口での届出をお願いします。
3 届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。必ずA4用紙に印刷してください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、公序良俗に反しない限り現に使用している読み方を振り仮名として届け出ることができます。現に使用していることが証明できる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
届出した振り仮名が、社会を混乱させるものである場合や公序良俗に反する読み方である場合は、認められない場合があります。
コールセンター等について
制度に関する問合せ
法務省振り仮名コールセンター 電話 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)
通知に関する問合せ
本籍地の市区町村にお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。