市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造業者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
知多市内にてご購入されたたばこについては、一部が市たばこ税として知多市の財源になります。たばこは、市内で買いましょう。
(注)喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。
納税義務者(市たばこ税を納める方)
たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)
特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
卸売販売業者
税率
【旧3級品紙巻たばこ以外】
平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から税率が引き上げられ、
激変緩和の観点から次の3段階に分けて税率改正が実施されています。
税制改正前は、1,000本につき5,262円
期 間 | 旧3級品紙巻たばこ以外 |
---|---|
~平成30年9月30日 |
5,262 円 |
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692 円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122 円 |
令和3年10月1日~ |
6,552 円 |
【旧3級品紙巻たばこ】(エコー、わかば、しんせい、ゴ-ルデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
これまでは特例税率(1,000本につき2,495円)により税額が引き下げられていましたが、平成27年度税制改正により
特例税率が段階的に廃止され、令和元年10月1日からは「旧3級品紙巻たばこ以外」と同じ税率になりました。
期 間 | 旧3級品紙巻たばこ |
---|---|
平成29年4月1日~
平成30年3月31日 |
3,355 円 |
平成30年4月1日~ 令和元年9月30日 |
4,000 円 |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692 円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122 円 |
令和3年10月1日~ | 6,552 円 |
申告と納税
たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡した、たばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告して納めます。
(税額の算出方法 市たばこ税額=売り渡し等をした紙巻たばこ × 税率 )
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