更新日 2025年04月01日
商用燃料電池自動車の購入を応援します
知多市は、令和3年8月に「ゼロカーボンシティちた宣言」を表明し、水素を利用した低炭素なくらし・基盤づくりや再生エネルギーの利用促進を図り、市民、事業者、市がそれぞれの立場で協働することで、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることに挑戦しています。
そこで、事業活動に用いる車両について、水素を燃料とする燃料電池自動車の普及を図り、事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量を削減するため、新規購入及び使用する事業者に対してその費用の一部を補助します。
要綱を御確認の上、申請してください。
知多市商用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱(PDF形式:165KB)
実施期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
注意事項
(1)受付は先着順です。
(2)申請額が予算額に達した時点で受付終了となります。
補助の対象となる車種、補助金額
※新車登録前に申請をしてください。登録後の場合は、補助対象外です。
対象車種 | 補助金額 |
燃料電池自動車(トラック) | 1台につき100万円 |
燃料電池自動車(バス) | 1台につき100万円 |
燃料電池自動車(乗用車) | 1台につき 20万円 |
補助の対象となる方
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内事業者)
(2)自動車リース事業者※(市内事業者に自動車を貸渡し、補助金相当額分をリース料金に反映している場合に限る)
※自動車賃貸契約期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数等に相当する期間以上である必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
・暴力団等と密接な関係を有する。
・(市内事業者の場合)市税を滞納している。
・(自動車リース事業者の場合)貸出先の市内事業者が市税を滞納している。
申請の流れ
1 交付申請書の提出
補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添付し、市環境政策課に提出してください。
注意事項
(1)新車登録前に申請をしてください。
(2)申請は、同一年度内において1台限りです。
【交付申請書】
知多市商用燃料電池自動車購入費補助金交付申請書(第1号様式)(Word形式:46KB)
【記載例】知多市商用燃料電池自動車購入費補助金交付申請書(第1号様式)(PDF形式:217KB)
【添付書類】
(1)補助対象車両の車両本体価格が確認できる見積書等の写し
(2)申請者が事業者であることを証する書類
ア (法人の場合)法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
イ (個人の場合)青色申告決算書の写し、個人事業の開廃業等届出書の写し等
(3)誓約書
(4)(自動車リース事業者の場合)リース料金の算定根拠明細書
(5)(自動車リース事業者の場合)使用者が事業者であることを証する書類(添付書類(2)に準ずる書類)
(6)その他市長が必要と認める書類
2 交付の決定
(1)申請書類を審査し、内容が適当である場合は、補助金の交付を決定します。
(2)内容が不適当である場合は、不交付を決定します。
(3)上記の結果について、申請者に通知書を郵送します。
※この段階では、補助金は支払われません。
3 実績報告書の提出
車検証が交付されたら、実績報告書に必要書類を添付し、市環境政策課に提出してください。
注意事項
提出期限は、車検交付日後30日以内または3月末日のいずれか早い日です。
【実績報告書】
知多市商用燃料電池自動車購入費補助金実績報告書(第9号様式)(Word形式:40KB)
【記載例】知多市商用燃料電池自動車購入費補助金実績報告書(第9号様式)(PDF形式:132KB)
【添付書類】
(1)補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し
(2)支払いを証する書類(領収書等)の写し
(3)(国、県その他団体が実施する補助金の交付を受けた場合)交付決定通知書等の写し
(4)(自動車リース事業者の場合)自動車賃貸契約書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
4 補助金額の確定
(1)申請書類を審査し、内容が適当である場合は、補助金の額を確定します。
(2)内容が不適当である場合は、期限を定めて改善するよう指示します。
※指示に従わない場合は、不交付を決定します。
(3)上記の結果について、申請者に通知書を郵送します。
※この段階では、補助金は支払われません。
5 請求書の提出
額の確定を受けた補助金の支払いを受けるには、交付請求書の提出が必要になります。
知多市商用燃料電池自動車購入費補助金交付請求書(第12号様式)(Word形式:40KB)
【記載例】知多市商用燃料電池自動車購入費補助金交付請求書(第12号様式)(PDF形式:124KB)
6 補助金の振込
交付請求書を受領してから1か月以内に、指定された口座に補助金を振り込みます。
車両を売却等する場合
補助金の交付を受けた車両を、新車登録の日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間以内に売却・譲渡・廃車等の処分をするときは、あらかじめ、財産処分届出書の提出が必要になります。
財産処分届出書(第14号様式)(Word形式:37.5KB)
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