更新日 2024年12月09日
空家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
⇒空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(新しいページで開きます)
⇒被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(新しいページで開きます)
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書について
相続した家屋およびその敷地が知多市内にある場合は、知多市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付し、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。申請書は左側2か所をホチキス留めしてください。申請書を印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。
申請を受け付けしてから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
家屋及びその敷地を譲渡する場合:様式1-1
家屋を解体して土地のみを譲渡する場合:様式1-2
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に家屋及びその敷地を譲渡する場合又は家屋を解体して土地のみを譲渡する場合:様式1-3
申請先
書類受付窓口
知多市役所 都市計画課 建築チーム
所在地 知多市緑町1番地 知多市役所2階
郵送先
〒478-8601 愛知県知多市緑町1番地
知多市役所 都市計画課 建築チーム あて
(注意1)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
(注意2)申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
(注意3)窓口へご相談に来庁される際は、事前にご連絡ください。
お問い合わせ
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