更新日 2024年04月26日
令和6年10月分からの児童手当については、以下のとおり制度が改正されます。
制度改正の内容(現時点の情報です。新たな情報が分かり次第、随時更新します。)
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生世代まで延長
- 第3子以降の支給額を15,000円から30,000円へ変更及び第3子以降のカウント方法の変更
- 支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更
※令和6年10月10日支給分(6月~9月分)については、改正前の児童手当制度での支給となります。
令和6年3月に中学校を卒業した方
支給対象を高校生年代までへ延長するのは、令和6年10月分の手当からです。
そのため、令和6年3月末時点では、支給対象外となり、児童手当の支給が終了となった方には「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を送付しています。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。
所得上限限度額を超過し、現在児童手当を受給していない方
所得制限が撤廃され、手当が支給されるのは、令和6年10月分からです。
制度改正後の申請方法、申請時期など、詳細が決まり次第お知らせします。
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請が必要となる対象者や、申請方法などの詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。