更新日 2025年03月06日
児童手当について、令和6年10月より下記のとおり制度が改正されました。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生世代まで延長
- 第3子以降の支給額を15,000円から30,000円へ変更及び第3子以降のカウント方法の変更
- 支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更
制度改正のチラシはこちら
支給金額の例はこちら
多子加算のカウント方法について
多子加算カウント方法の例
※改正後の初回支給は、令和6年12月10日です。令和6年10月10日支給分(6月~9月分)については、改正前の児童手当制度に基づく支給です。
手続について
受給している方
高校生年代の子を監護している方及び第3子以降の支給額が変更となる方は、市で額改定処理を行いますので、申請は不要です。
なお、(1)住民票上別居の高校生年代の子を監護している方、(2)大学生年代の子を監護しており、高校生年代以下の子と合わせて3人以上監護している方は申請が必要です。
下記のフローチャートを参考に、申請が必要な方は①~③の該当書類を提出してください。
必要書類の様式
② 別居監護申立書
必要書類の提出期限
令和7年3月31日(月)
※ 期限内に提出があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって増額します。期限を過ぎた後に提出があった場合は、提出月の翌月分から増額します。
提出方法
子ども若者支援課の窓口へお越しいただくか、様式をダウンロードして郵送してください。
※ 郵送の場合は期限内に必着
受給していない方
7月25日時点で児童手当を受給していない方には、8月上旬に通知を送付しました。
下記のフローチャートを参考に、必要書類を提出してください。
必要書類の様式
ⓑ 別居監護申立書
必要書類の提出期限
令和7年3月31日(月)
※ 期限内に提出があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給します。期限を過ぎた後に提出があった場合は、提出月の翌月分から支給します。
提出方法
子ども若者支援課の窓口へお越しいただくか、様式をダウンロードして郵送してください。
※ 郵送の場合は期限内に必着
公務員の方
公務員の方は、職場での手続きが必要です。職場の児童手当担当部署へお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
制度改正について、多くお問い合わせいただく項目をまとめました。
Q | A |
---|---|
高校生を養育しているので申請しましたが、令和6年10月10日に児童手当が振り込まれていません。 | 令和6年10月10日にお支払いした手当は、令和6年9月分までの手当ですので、旧制度に基づく支払いです。令和6年9月30日までに申請をされた方への初回の支払いは令和6年12月10日を予定しています。 |
10月から児童手当の所得制限が撤廃されたと聞きましたが、令和6年10月10日に振り込まれた手当が制度改正前と変わりません。 |
令和6年10月10日にお支払いした手当は、令和6年9月分までの手当ですので、旧制度に基づく支払いです。制度改正後の初回支払いは令和6年12月10日を予定していますので、次回の支払いで金額を確認してください。 |
令和6年9月30日までに申請するようにと通知が来ていましたが、期限内に申請することができませんでした。遅れた分の手当は受け取ることができませんか。 | 今年度に限り、申請期間に猶予が設けられています。令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給しますので、お早目に申請してください。令和7年3月31日を過ぎて申請された場合は、さかのぼって支給することはできませんので、通常通り申請月の翌月分から支給します。 |
制度改正に伴い、児童手当の認定請求をしましたが、12月に手当が支給されませんでした。 |
令和6年9月30日までに認定請求手続きがあった方へは、初回の支払いを12月に行いました。9月30日時点で手続きに不備のあった方、認定請求をされていなかった方は、手続き完了後、直近の支給月が初回の支払いとなります。 ※ 令和6年10月1日から令和7年3月31日までに認定請求があった方へは、令和6年10月分からさかのぼって支給します。 |
制度改正に伴い、児童手当の額改定認定請求をしましたが、12月に手当が増額されませんでした。 |
令和6年9月30日までに額改定認定請求手続きがあった方へは、12月支給分から増額後の金額で支給しています。9月30日時点で手続きに不備のあった方、額改定認定請求をされていなかった方は、手続き完了後、直近の支給月から手当を増額します。 ※ 令和6年10月1日から令和7年3月31日までに認定請求があった方へは、令和6年10月分からさかのぼって増額します。令和6年10月以降分で、すでに増額前の金額で支給した月の手当は、額改定認定請求があった後の支払月において、差額分を追加支給します。 |
12月支給分から高校生分の手当が増額されるはずですが、10月支給分と支給額が変わりません。 |
10月支給分は6月~9月までの4か月分、12月支給分は10・11月分の2カ月分を支給しています。これにより、見かけ上は支給額が変わっていないように見える場合があります。 高校生分の増額については、対象の受給者へ、11月末頃までに「児童手当額改定通知書」を送付していますので、ご確認ください。 (例)中学生1名、高校生1名を養育している場合 10月支給分:中学生のお子様(月額1万円)×4か月分=4万円 12月以降支給分:中学生のお子様+高校生のお子様(月額1万円×2名)×2か月分=4万円 |
12月に支給された手当が10月支給分より少なくなっています。 |
10月支給分は6月~9月までの4か月分、12月支給分は10・11月分の2カ月分を支給しています。これにより、見かけ上は支給額が減っているように見える場合があります。 (例)中学生1名を養育している場合 10月支給分:中学生のお子様(月額1万円)×4か月分=4万円 12月以降支給分:中学生のお子様(月額1万円)×2か月分=2万円 |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用下さい。