更新日 2024年03月12日
【重要なお知らせ】
現在、国のシステムが不安定になっているため、交付までに大幅にお時間をいただいております。
複数の戸籍または電算化前の戸籍の請求については、即日交付ができない場合があります。
お急ぎの場合は、本籍地のある自治体に申請していただきますようお願いいたします。
ご不便をおかけし申し訳ございません。(国からの通知により、請求のあった戸籍謄本等の内容について、本籍地へ電話確認を要すること
とされており、より多くの時間を要しています)
また、除籍や改製原戸籍など一部の証明について、発行できない場合があり、本籍地の市町村窓口または郵送での請求をご案内させていた
だくことがあります。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
これにより、 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市町村窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
【広域交付で戸籍証明書等を請求できる方】
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
【ご利用にあたっての注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書に限ります。
・相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、ご用意できるまでにお時間がかかります。
当日中に受け取りたい方は3時ごろまでに証明発行窓口にお越しください。