更新日 2025年12月24日
電子申告・郵送での提出にご協力ください
確定申告書の作成はご自分で
国税庁ホームページの「確定申告特集ページ」や「確定申告等作成コーナー」を活用していただくと、簡単・便利に確定申告書を作成・送信できます。
電子申告や郵送での提出にご協力をお願いします。
市民税・県民税申告書は郵送で
市民税・県民税申告書は、過去の申告実績をもとに令和8年1月下旬に発送します。
市民税・県民税申告が必要な方は、申告書を記入し、添付書類とともに返信用封筒で税務課まで提出してください。
申告会場へ来場される方へ
来場するときは、最小限の人数で、咳や発熱などの症状があるときは来場を控えてください。
確定申告はインターネットで
確定申告特集ページ
確定申告に関する様々な情報を提供する「確定申告特集」(新しいウインドウが開きます)が、国税庁ホームページに開設されました。
確定申告により「医療費控除」などを受けるためにはどうしたらよいか、どのような書類が必要かなどを案内しています。
確定申告書とマイナンバー
申告書には、本人確認書類としてマイナンバーが記載された書類の提示、または写しの添付が必要です。
また、申告書には本人および扶養親族のマイナンバー記載欄があります。
詳細については、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
スマホ申告説明会
スマホ申告説明会を2月2日(月)に開催します。
スマートフォン及びマイナンバーカードを利用して、税務署職員の説明のもと、実際にe-Taxで確定申告書を作成・提出していただきます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
令和8年確定申告会場・相談会場
市役所・まちづくりセンターでの確定申告の受付
| 会場名 | 開催期間 | 受付時間 |
|
市役所3階 大会議室 |
2月16日(月)~3月16日(月) |
午前の部 午前9時~11時 午後の部 午後1時~4時 |
| 東部まちづくりセンター | 3月4日(水)、5日(木) | |
| 岡田まちづくりセンター | 3月6日(金) | |
| 旭まちづくりセンター | 3月11日(水)、12日(木) |
※2月15日(日)以前は市では開催しませんのでご注意ください。
※混雑状況によっては午前11時より前にお越しになっても午後の受付となる場合があります。
半田税務署の確定申告会場
半田税務署の確定申告会場と開催期間は次のとおりです。
申告会場は半田税務署の敷地内ではありませんのでご注意ください。
| 会場名 | 開催期間 | 開催時間 |
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パワードーム半田 (半田市乙川吉野町9) |
2月16日(月) ~ 3月16日(月) 土・日曜日、祝日は除く。 ただし、3月1日(日)は開設します。 |
午前9時~午後5時 (受付:午前9時~午後4時) |
・パワードーム半田への問い合せはご遠慮ください。
問い合わせ先は、半田税務署です。(確定申告関係は、自動音声にしたがって「0」を選択してください)
・午前9時から午前10時までの間、確定申告会場への入口は1階アクトス夜間出入口のみとなりますので、ご注意ください。
なお、3月1日(日)は午前9時から午前9時30分までの間、確定申告会場への入口は1階アクトス夜間出入口のみとなります。
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、LINEアプリによるオンライン事前予約又は確定申告会場での当日配付の二つの方法で配付しています。(入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください。)
・来場の際には、申告に必要な書類のほかに、事前にマイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカード発行時に設定した2種類のパスワードが原則必要です。
・会場の混雑状況によっては、早めに受け付けを終了する場合があります。
・開設期間中は、半田税務署内では申告書の作成指導は行っておりませんが、作成済みの申告書の提出はできます。
半田税務署の申告会場への行き方

税理士による無料税務相談会
| 会場名 |
開催期間 |
受付時間 |
| 東海市立商工センター(東海市中央町) | 2月17日(火)~20日(金) | 午前9時30分~12時 午後1時~4時 |
| 大府市役所(大府市中央町) |
内容:消費税、事業・農業所得、所得税の還付申告などの相談
その他:混雑の状況によっては、早めに受け付けを終了する場合があります。
問合せ:半田税務署 (確定申告関係は、自動音声にしたがって「0」を選択してください)
各会場の紹介
東海市立商工センターホームページへ(新しいウィンドウが開きます)
確定申告が必要な方
・令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の各種所得額の合計(事業・不動産・譲渡など)が、各種控除額の合計(基礎控除、扶養控除など)を超える方
・給与所得者で、
(1)給与の年収が20,000,000円を超える
(2)2カ所以上から給与を受けている
(3)給与以外の所得の合計額が200,000円を超える方
・年金所得者で、
(1)公的年金などの収入金額の合計額が4,000,000円を超える
(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が200,000円を超える方
・外国において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等のある方
市で受け付けできない方
次の内容に係る申告は、市役所で行う申告相談会では受け付けできません。
・事業所得・不動産所得・農業所得で収支内訳書が未作成の方
・青色申告
・分離課税を含む申告(土地の譲渡、株式等の譲渡、繰越損失の申告、先物取引など)
・所得税の更正の請求および修正申告
・所得税の過年分の申告
・初めて住宅ローン控除の申告をする方
2年目以降の方で、住宅ローン控除計算明細書、納税者本人の単独債務による年末残高証明書がある方に限り、市役所でも受付しています。
・住宅関連特別税額控除
・仮想通貨に係る所得税の申告
還付申告により税金の戻る方
申告をすることによって、源泉徴収などにより納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
・医療費控除(多額の医療費を支払った)などを受けることができる方
・昨年の中途で退職し、年末調整を受けなかった方
・年金所得者で、配偶者控除や配偶者特別控除などを変更したり、新たに控除の適用を受ける方
なお、還付申告については、確定申告期間後でも税務署で受け付けできますが、申告できる期間には定めがありますのでご注意ください。
市民税・県民税申告が必要な方
令和8年1月1日現在、知多市に住んでいる方で、次の要件に該当する方は、必ず市民税・県民税の申告をしてください。
ただし、所得税の確定申告をする方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
・令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)に事業、不動産、農業、雑所得(公的年金等以外)などの所得があった方
・令和7年中の収入が給与のみの方(勤務先から給与支払報告書が市へ提出される方を除く)
・令和7年中の収入が年金のみで、社会保険料控除・医療費控除などを追加する方
・令和7年中に収入がなく、生計を一にする親族の税法上の扶養親族になっていない方
・令和7年中の収入が非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみの方
なお、前年の申告実績などに基づいて、市民税・県民税申告が必要な方には、申告書の用紙を送付します。申告書が届かない方や、新たに申告が必要となった方は、こちらの申告書を印刷していただくか、市税務課にお問い合わせください。
令和8年度 市民税・県民税申告の手引き[PDF:5.68MB]
年金受給者の方の申告
公的年金等を受給されている方は、確定申告の必要が無い場合もありますが、市民税・県民税申告は必要となる場合もあります。
次のフローチャートを参考に、ご自分に必要となる申告の有無についてご確認ください。
令和8年度 年金受給者の方の申告フローチャート[PDF:88.3KB]
確定申告および市民税・県民税申告に必要な主なもの
申告に必要なものや書類、注意点や再発行先をまとめましたので、参考にしてください。
また、表で記入しきれない事項については、別に記載しています。
| 書類の名称・持ち物など | 注意点、備考など | |
| 申告に必要なもの | 本人確認書類 | 「本人確認書類について」を参考にしてください |
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還付先の口座がわかるもの |
申告者本人名義の口座であること |
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| 申告書、または「確定申告のお知らせ」 | 税務署から送られてきた方 ※税務署から送られてきていない場合は不要です |
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| 収入、所得計算をするための資料 | 令和7年分 給与所得の源泉徴収票 | 再発行は勤務先へ |
| 令和7年分 公的年金等の源泉徴収票 |
再発行は、基礎年金番号を用意してねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)へ |
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| 報酬などの支払調書 | 報酬のある方 | |
| 保険会社からの支払証明書 | 個人年金、保険の満期返戻金のある方 | |
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収支内訳書 |
所得計算に必要な収入や経費の分かる帳簿、書類、所得の内訳書などや、 |
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| 支払通知書、特定口座年間取引報告書 | 配当所得のある方 | |
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配偶者特別控除を受けるとき |
配偶者の令和7年分 |
配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の収入金額を確認します |
| 特定親族特別控除を受けるとき | 親族の令和7年分 給与所得の源泉徴収票など |
特定親族特別控除(7年12月31日時点で19~22歳の親族が対象)を受ける場合、親族の収入金額を確認します 令和7年中の収入金額がわかるものが必要です 特定親族特別控除についてはこちらのページの「大学生年代の親族に関する特別控除(特定親族特別控除)」をご覧ください |
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社会保険料控除を受けるとき
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任意継続社会保険料の支払金額がわかるもの | 支払い時の領収書または振込時の通帳の写しで確認します |
| 国民健康保険税の支払金額がわかるもの |
再発行は税務課へ |
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| 後期高齢者医療保険料の支払金額がわかるもの |
再発行は保険医療課へ |
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| 介護保険料の支払金額がわかるもの |
再発行は長寿課 |
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| 国民年金保険料等の控除証明書など |
再発行は半田年金事務所(電話0569-21-2375)、 |
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| 小規模企業共済掛金控除を受けるとき |
小規模企業共済等掛金証明書 |
支払い時の領収書または振込時の通帳の写しで確認します |
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生命保険料控除、地震保険料控除を受けるとき
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生命保険料控除証明書 |
再発行は契約している保険会社へ |
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地震保険料控除証明書 |
再発行は契約している保険会社へ |
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勤労学生控除を受けるとき |
学生証、または在学証明書 |
在籍中の学校へ |
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障害者控除を受けるとき |
障害者手帳 |
身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
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障害者控除対象者認定書 |
65歳以上の要介護認定を受けている方で、障害者控除を受ける場合に必要。 |
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雑損控除を受けるとき |
領収書、損害額の明細書、保険などで補てんされた金額の分かるもの |
保険などの補てん額は保険会社へ |
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医療費控除を受けるとき |
医療費控除の明細書 |
(1)医療費控除または(2)セルフメディケーション制度のいずれかを選択 |
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医療費の支払金額に対して、保険等で補填された金額がわかるもの |
健康保険・生命保険などで医療費が補てんされた場合、医療費控除から差し引きます。 |
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| 寄付金控除・寄附金税額控除を受けるとき | 特定寄附金証明書など | 寄附をした相手方にお問い合わせください ※ふるさと納税でワンストップ特例を選択しても、確定申告をする場合は申告に含める必要があります |
本人確認書類について
申告の際の「本人確認」は、マイナンバーの番号確認とマイナンバーの持ち主であることの身元確認とで行います。
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マイナンバーカード |
必要書類 |
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持っている方 |
マイナンバーカード |
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持っていない方 |
1.番号確認書類 ・通知カード(記載の住所等に変更がない方のみ) などのいずれか1つ
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2.身元確認書類 ・運転免許証 などのいずれか1つ |
(注)扶養親族がある場合は、親族のマイナンバーが分かるものも必要です。
社会保険料控除を受けるとき
国民健康保険税や国民年金保険料などの領収書や支払証明書に関する注意事項
・令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)に支払われた「国民健康保険税のお知らせ」は、令和8年1月下旬に発送します。
・「お知らせ」には年金から天引き(特別徴収)された額は含まれていませんので、年金保険者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票をご覧ください。
・国民健康保険税が障害年金・遺族年金から天引きされている方には源泉徴収票が送付されませんので、支払証明書が必要な方は、市税務課へ申請してください。
・市外在住時に支払った保険料などの証明が必要な場合は、支払先の自治体や事務所へお尋ねください。
医療費控除を受けるとき
国税庁ホームページ「確定申告特集」の「医療費控除を受ける方へ」(新しいウインドウで開きます)で詳しく説明しています。
こちらのページでは、様式などのダウンロード、セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲、医療費集計フォームなどの案内もしています。
通院費用などで、医療費控除に含めてよいかどうかの判断に迷う場合は、税務署にお尋ねください。
ふるさと納税を行った方の確定申告等について
令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)にふるさと納税などで自治体への寄附をされた方のうち、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例の申請の有無にかかわらず、全てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告等をする必要があります。
・令和7年分の確定申告をする方
・ふるさと納税先が6団体以上ある方
・ワンストップ特例申請後に、氏名・住所に変更があった場合で、ふるさと納税をした自治体へ令和8年1月10日までに変更の申請をしていない方
確定申告に関する問合せ先
半田税務署
〒475-8686 半田市宮路町50-5
作成した申告書の郵送はこちらにお願いします。
TEL 0569-21-3141(代表・自動応答)
自動応答の音声案内後、「0」番を選択してください。申告期間中は、確定申告の電話相談センターにつながります。
確定申告以外の用件で電話する場合は、自動音声の案内に従って番号を選択してください。

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