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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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更新日 2023年12月18日

森林環境税について  

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市が賦課徴収するものです。その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。

市民税・県民税の均等割額と森林環境税額の内訳

   

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割額に500円ずつ加算されていましたが、この臨時的措置が終了します。

※愛知県では、平成21年度から、「山から街まで緑豊かな愛知」を目指し、県内の森林の整備、里山林の保全、都市緑化の推進、環境活動・学習の支援等を行う「あいち森と緑づくり事業」を実施しています。この事業の財源となる「あいち森と緑づくり税」として、令和6年度以降も引き続き、県民税の均等割額に500円が加算されています。
(「あいち森と緑づくり税」に関するお問い合わせは 愛知県知多県税事務所 TEL:0569-89-8174(直通) まで)

森林環境税が課税されない人

  1. 1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の人

  扶養親族なし 380,000円

  扶養親族あり 280,000円×(本人+扶養人数)+100,000円+168,000円

森林環境税の使途

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。

また、市町村は森林環境譲与税の使途等を公表することが義務付けられています。

知多市では、今後の木材利用事業の財源とするために積み立てを行い、新庁舎整備や公共施設の木質化事業などに活用することを計画しています。

 

令和元年度 森林環境譲与税の使途[PDF形式:68.4KB]    令和2年度 森林環境譲与税の使途[PDF形式:133KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途[PDF形式:268KB]    令和4年度 森林環境譲与税の使途[PDF形式:266KB]

 

制度や仕組みについて、詳しくは以下のホームページをご覧ください。(以下のページは新しいウインドウが開きます。)

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)(外部リンク)

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)(外部リンク)

「あいち森と緑づくり税」について(愛知県ホームページ)(外部リンク)

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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