更新日 2024年08月01日
知多市パートナーシップ宣誓制度は、様々な事情により婚姻制度を利用できない・しない2人が、お互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係であることを宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。令和6年8月1日からパートナーシップ宣誓制度の対象を拡充し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度として運用を開始します。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度運用開始日:令和6年8月1日
また、知多市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に参加し、その手続きを簡略化します。
詳細については、パートナーシップ・ファミリーシップ制度 愛知県内自治体間連携についてをご覧ください。
制度を利用することができる方
宣誓をするには、パートナーシップにある2人が次の要件を全て満たす必要があります。
(1) 成年に達していること。(満18歳以上)
(2) 知多市に住所を有していること又は一方が知多市に住所を有し、他方が3か月以内に転入を予定していること。
*転入予定の方は、宣誓の際に転入予定先の住所及び転入予定日を記載してください。転出証明書やアパートの契約書など、転入予定の事実が確認できる書類が必要です。
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(4) 他の方と宣誓をしていないこと。
5) 民法の規定により婚姻できない関係(近親者)でないこと。
必要書類
パートナーシップ宣誓をするには、要件確認のため次の書類が必要です。
(1) 知多市パートナシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(PDF形式:92.5KB)
(2) 現住所を確認できるもの
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも宣誓の日前3か月以内に発行されたもの)を宣誓される方の分を1人1通ずつお持ちください。
*住所地を確認するために必要な書類です。市職員が職権で住所地を確認することに同意する場合は不要です。
(3) 婚姻をしていないことを証明する書類
戸籍抄本又は独身証明書(宣誓の日前3か月以内に発行されたもの)を1人1通ずつお持ちください。
*外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など(日本語訳添付)をお持ちください。
*2人が海外で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの(日本語訳添付)
(4) 本人確認ができるもの
1枚の提示でよいもの | 2枚以上の提示が必要なもの |
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・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市町村で発行) ・旅券(パスポート) ・マイナンバーカード ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・在留カード又は特別永住者証明書 など |
・写真の貼付がない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など |
(5) 通称を使用する場合に必要な書類
日常生活において使用していることが客観的に分かる通称が記載された書類を2種類お持ちください
(各種郵便物、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道の請求書、社員証、学生証、健康保険証、国民健康保険証 など)
宣誓にファミリーシップ対象者を含める場合
宣誓にファミリーシップ対象者を含める場合は、ファミリーシップ対象者との関係を証明できる戸籍謄本又は戸籍抄本をお持ちください。
ただし、上記(2)~(3)の書類をもって代えることができると認められる場合は、当該書類の添付を省略することができます。
宣誓の流れ
宣誓日の事前予約
宣誓希望日の7日前(土日祝日及び年末年始の場合は前営業日。)までに、電話又はメールで予約をしてください。
《予約時にお伝えいただきたいこと》
・希望日及び希望時間
・宣誓者の氏名(代表者1人で構いません)
・宣誓者の連絡先及び連絡のつく時間帯
・個室希望の有無
・宣誓に当たって市職員に伝えておきたい事項
《予約連絡先》
電 話: 0562-36-2657(福祉子ども部子ども若者支援課)
メール:kodomo@city.chita.lg.jp
*宣誓ができる時間帯は、平日の午前9時から午後5時までです。
*宣誓日時は状況などにより希望に添えない場合があります。
宣誓書の提出
予約した日時に、必要書類を持参の上、お2人そろってお越しください。
*市職員の面前で知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書に自署し、提出いただきます。
*提出書類による要件確認及び本人確認を行います。
宣誓証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後に宣誓証明書等を郵送にて交付します。
*ご希望に応じて、来庁での受け取りも可能です。
《交付書類》
・ 知多市パートナーシップ宣誓証明書……… 1組につき1枚
・ 知多市パートナーシップ宣誓証明カード… 1人につき1枚
証明書等の再交付
証明書等の紛失、汚損などにより再交付を希望される場合は、「知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書」の提出と併せて以下の書類が必要です。
《必要書類》
・本人確認ができるもの(上記参照)
※紛失以外の場合は、証明書等も併せて提出してください。
宣誓内容の変更
次のいずれかに該当する場合は、「知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更書」と併せて以下の書類を提出してください。
・氏名(通称を含む。)を変更したとき
・住所を変更したとき。
《提出書類》
1. 知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更書
2. 変更内容のわかるもの(いずれも変更の届出前3か月以内に発行されたもの)
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
・住民票の写し(住民票記載事項証明書)
・変更の内容が通称の場合は、日常生活において使用していることが客観的に分かる通称が記載された書類をお持ちください。(上記参照)
・交付済みの「知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書」及び「知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード」
*氏名(通称を含む。)の変更に限り再交付します。
《必要書類》
本人確認ができるもの(上記参照)
宣誓証明書等の返還
次のいずれかに該当する場合は、「知多市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」と併せて以下の書類を提出してください。
・パートナーシップの関係を解消したとき。
・一方が死亡したとき。
・一方又は双方が市外に転出したとき。
・宣誓の要件(上記参照)に該当しなくなったとき
(第7号様式)宣誓証明書等返還届(Word形式:36.5KB)
《提出書類》
交付済みの宣誓書受領書及び宣誓証明カード
《必要書類》
本人確認ができるもの(上記参照)
証明書の利用について
本制度は、法律上の効力が生じるものではありませんが、様々な事情により婚姻制度を利用することができない方々の生きづらさの軽減を図るとともに、様々な方に理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら、共生できる社会の実現をめざすものです。 市民及び事業所の方におかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、より活用機会が増えますようご協力をお願いいたします。
宣誓により活用可能な知多市における各種行政サービスについては、以下のファイルをご確認ください。