適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
知多市下水道事業では、次のとおり登録を行いましたのでお知らせします。
登録事業者名 知多市下水道事業
登録番号 T8-8000-2000-4974
下水道使用料の適格請求書について
本市では、下水道使用料の請求について、次のとおり対応します。
本市水道事業が発行する「ご使用水量のお知らせ」(検針票)、「知多市上下水道使用料納入通知書」、「水道使用量等のお知らせ」を適格請求書とします。
上記の適格請求書には、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。
(知多市水道事業 T5-8000-2000-5174)
事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市下水道事業へ工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いいたします。