更新日 2023年06月19日
先端設備等導入計画の受付について
本市では、市内中小企業の生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しています。中小企業の皆様がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等を受けることができます。
知多市の導入促進基本計画
本市が国の導入促進基本計画に基づき策定する「導入促進基本計画」については、令和5年4月1日付けで国から同意されました。
計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
知多市導入促進基本計画(令和5年4月1日同意)(PDF形式:177KB)
認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、市内の事業所に設備投資を行う中小企業者が対象です。
【認定を受けられる中小企業者の規模】
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
支援措置について
税制支援
中小企業者が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、本市の認定を受け設備を導入する場合、計画に記載のある設備の固定資産税を3年間、2分の1に軽減。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。
※税制支援は、認定を受けられる中小企業者と規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(新しいページで開きます)
金融支援
先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
活用を検討している場合は、提出前に愛知県信用保証協会へご相談ください。
愛知県信用保証協会(新しいページで開きます)
「先端設備等導入計画」の認定手続きについて
先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁ホームページ(新しいページで開きます)をご覧ください。
1 必要書類
【先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類】
(1) 先端設備等導入に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word形式:27KB)
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word形式:23KB)
【その他、市区町村が必要と認める書類】
(3) 企業の定款
(4) 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書など)
(5) 滞納がない証明
※提出する様式はこちら滞納がない証明の様式(PDF形式:58KB)
証明を受ける際は、上記様式にて市税務課で証明を受けてください(証明発行手数料で200円が必要)。
知多市で現在課税がない場合も、その旨の証明を上記様式にて提出してください。
【固定資産税の特例を受ける場合には、上記以外に下記書類も必要】
(6) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する投資計画確認書
(認定経営革新等支援機関への提出書類)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式:255KB)
(7) リース契約見積書の写し ※リース契約の場合
(8) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※リース契約の場合
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合には、上記以外に下記書類も必要】
(9) 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word形式:21KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式:95KB)
2 提出方法
申請書類が全て揃っていることをご確認の上、商工振興課の窓口に提出又は郵送にてご提出ください。
【郵送の場合】
〒478-8601
愛知県知多市緑町1番地
知多市役所 商工振興課 企業誘致推進チーム 宛て
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
※申請受理後から計画認定までに要する期間は2週間程度を見込んでいます(書類の不備等がある場合を除く。)。