更新日 2023年04月01日
愛知県遺児手当とは
配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。
手当は愛知県から支給されます。
受給資格者
県内に住所があり、 次の要件に当てはまる児童を監護・養育している方
※ここで言う児童とは、満18歳になる年度末までを指します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- その他上記に該当するか明らかでない児童
手当が支給されない場合・受給資格がなくなる場合
次のような場合は手当が支給されません。なお、下記以外にも受給できない場合があります。
児童が |
(重度の障がいの状態にあるときを除く。)
|
---|---|
父、母または養育者が |
|
※手当を受給してから上記のような理由が発生した場合は速やかに届け出てください。受給資格が喪失しているのに手当を受給した場合などは返還していただくことになります。また、偽り、その他不正手段で手当を受給した場合は、法律により罰せられます。
受給手続
市役所子ども若者支援課で手続を行います。必要なものは、個別に子ども若者支援課でご案内しますので、直接お越しください。手続には面接・調査・審査があります。
※受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。
※手当には所得制限があり、手当が支給停止される場合があります。
手当の支給
認定請求をした月の当月分から支給されます。
支給月は年6回、奇数月の25日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。(口座は名義が受給者のものに限られます。)
手当(月額) | |
---|---|
1~3年目 | 4,350円/人 |
4~5年目 | 2,175円/人 |
6年目 | 支給対象外 |
※手当には所得制限があり、受給者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当が支給停止されます。
手当の年間所得制限
単位(円)
扶養親族数 区分 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人目以降の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受給資格者 | 1,920,000 | 2,300,000 | 2,680,000 | 3,060,000 | 380,000 | |
配偶者・扶養義務者 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 380,000 |
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額が目安になります。ただし、給与所得の他にも所得があるときは、その分も含む場合があります(児童の父(または母)から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得とみなします)。
- 扶養義務者とは、受給資格者と同一住所に住む血縁関係の方をいいます。
- 配偶者・扶養義務者の所得が1人でも限度額を超えていると、受給資格者の所得が限度額内でも手当を受給することができません(所得は合算ではなく1人ひとりの金額で判定します)。
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円が表の限度額に加算されます。
- 配偶者・扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき60,000円が表の限度額に加算されます(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算)。
所得状況届
毎年8月に受給資格更新の手続を行います。期限までに必要な書類を添えて、知多市役所子ども若者支援課の窓口までお越しいただきます。なお、この手続がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。
その他
- 住所や氏名などの変更のある時は必ず手続が必要ですので、速やかに届け出てください。
- 所得に変更があった場合や振込先に登録した口座に変更があった場合も手続が必要ですので、速やかに届け出てください。