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犯罪被害者等を支援します

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更新日 2023年11月01日

犯罪被害者等支援

 犯罪被害者等支援とは、犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう、必要となる支援をいいます。

 犯罪被害者等基本法に基づき策定される「犯罪被害者等基本計画」により、各種支援施策の充実が図られており、本県においても、様々な取組みが行われています。

【参考】

 犯罪被害者等施策(警視庁)https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html

 犯罪被害者支援(愛知県警)https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/shien/index.html

 犯罪被害者等支援について(愛知県)https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/higaisha-shien.html

 愛知県犯罪被害者支援総合サイト(愛知県)https://www.shien-aichi.jp

知多市犯罪被害者等支援条例

 犯罪に遭った方や、その家族又は遺族の方が、平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、「知多市犯罪被害者等支援条例」を令和4年12月23日に制定しました。

 犯罪被害者等の権利利益を保護することや、受けた被害の回復・軽減と生活の再建を図るための支援などを定めることで、犯罪被害者等を支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる社会を目指します。

知多市犯罪被害者等支援条例(PDF形式:124KB)

パンフレット(条例)(PDF形式:688KB)

主な支援内容

・相談、情報の提供等

 犯罪被害者等が直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供します。

・経済的負担の軽減

 犯罪被害者等が受けた被害の経済的負担を軽減するため、必要な支援を行います。

・日常生活支援

 日常生活を営むことに支障がある犯罪被害者等に対し、日常生活に必要な支援を行います。

・居住の安定

 犯罪等により、住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るために必要な支援を行います。

市民・事業者の皆様へ

 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、精神的な苦痛、身体の不調等に悩まされることがあります。

 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう、十分な配慮をお願いします。

知多市犯罪被害者等支援金制度

 殺人など故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。

知多市犯罪被害者等支援金給付要綱(PDF形式:227KB)

パンフレット(要綱)(PDF形式:555KB)

対象となる犯罪被害

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

 ※令和4年12月23日以降に発生した犯罪被害(過失犯を除く。)に限ります。

支援金の種類・給付額(1件あたり)・給付対象者

(1) 遺族支援金 30万円

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族の方で、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、市内に住所がある第1順位遺族の方

(2) 重傷病支援金 10万円

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、市内に住所がある重傷病を負った犯罪被害者の方

(3) 精神療養支援金 2万5千円

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、市内に住所がある精神疾患を負った犯罪被害者の方

※給付対象外となる場合

 ・犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合(ただし、被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く。)

 ・犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合

 ・支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合  など

注意事項

 対象となる可能性がある方は、まずはお電話でお問合せください。

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お問い合わせ

総務部 防災危機管理課
TEL:0562-36-2638

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