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令和8年度「若年層の性暴力被害予防月間」について

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更新日 2026年03月25日

令和7年度「若年層の性暴力被害予防月間」について

1.趣旨

  内閣府は、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を若年層の性暴力被害予防のための月間としており、

 青少年の心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであるため、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要があります。

  また、令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が施工され、成年年齢が20歳から18歳に引下げとなりました。

    この改正により18歳になると一人で有効な契約をすることが可能になるため、そこから深刻な問題につながることが懸念されます。


2.期間

 令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)まで 

3.資料

    令和8年度「若年層の性暴力被害予防月間」実施要綱1[PDF:631KB]

    令和8年度「若年層の性暴力被害予防月間」実施要綱1[PDF:631KB]

4.ポスター

     令和8年度「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター[PDF:2.91MB]

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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