更新日 2024年03月29日
概要
近年、建設現場等で生じた大量の建設残土が、全国各地の農地や山林に投棄され、景観悪化や崩落の危険が生じており、知多市においても、建設残土の投棄により、堆積した土砂等の崩落、粉塵の飛散、汚染された土砂等による土壌汚染等が危惧されます。産業廃棄物と異なり、有害物質を含まない土砂等の埋立て等には、現在、明確な法規制がないことから、各自治体において対応していく必要があります。そこで、土砂等の埋立て等を規制する条例を制定し、住民の生活環境の保全及び安全の確保を図ります。
なお、条例の施行日は、令和4年4月1日です。
締切日
各月締切日までに申請のあった事業を翌月の中旬頃にかけて関係各課において審査をし、結果を通知します。但し、他法令の許可・調整が必要な場合、申請書の補正等に時間を要する場合は、この限りではありません。
各月締切日後の申請は、翌月の締切日までに提出されたものとなります。
締切日は次のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
締切日 |
8日 (月) |
7日 (火) |
7日 (金) |
8日 (月) |
7日 (水) |
9日 (月) |
7日 (月) |
7日 (木) |
9日 (月) |
7日 (火) |
7日 (金) |
7日 (金) |
※変更する場合もあります。
対象となる埋立て等
この条例を適用する埋立て等の範囲は、次のとおりです。
・事業区域の面積が1,000m2以上又は埋立て等に係る土砂等の体積が1,000m3になる場合
・事業区域の面積が1,000m2未満かつ埋立て等に係る土砂等の体積が1,000m3未満の埋立て等であっても、当該事業区域に隣接する区域又は当該事業区域の周囲100mの区域内において、同一の事業者が当該埋立て等に関する事業を開始しようとする日前3年以内に埋立て等を完了し、又は施行中である埋立て等に供する区域の面積を合算して1,000m2以上又は埋立て等に係る土砂等の体積を合算して1,000m3以上になる場合
・上記に該当する場合であっても、他の法令の規定による許可等を受けた埋立て等で適用除外となる場合があります。
※実施しようとする埋立て等が条例の適用対象となるかについては、必ず条例及び施行規則を御確認ください。
事業の手続き
対象となる事業を行う場合は、次の申請手続きが必要になります。
【事業の開始前】
・土地所有者等の同意取得及び隣接地権者等に対する説明会の開催
・知多市への許可の申請(申請書等の提出)
【事業期間中】
・埋立て等施工管理台帳の記録
・土壌の調査等の報告
罰則
条例による措置命令及び改善命令に違反した事業者には、罰則が科せられる場合があります。
・措置命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・改善命令に違反した者は、最高で50万円以下の罰金
参考資料
詳細は、次の条例及び施行規則を御確認ください。
知多市土地等の埋立て等の規制に関する条例(PDF形式:190KB)
知多市土地等の埋立て等の規制に関する条例施行規則(PDF形式:378KB)
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