交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です
交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。しかし、例外的に国民健康保険を使用し、治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
届出が必要なとき(例)
・交通事故(バイク、自転車による事故、自損事故を含む)でケガをしたとき
・他人のペットに噛まれてケガをしたとき
・他人から暴力行為を受けてケガをしたとき
・飲食店で食中毒になったとき
国民健康保険が使えない場合
・仕事中や通勤中など労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転などによる事故
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
※国民健康保険法では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定していますが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。
届出の方法
・国民健康保険を使う場合には、必ず事前に保険医療課に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、保険医療課に連絡したことにはなりませんので、ご注意ください。)
・使用許可が下りたら、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。
・受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
手続きに必要な書類
交通事故の場合
・交通事故証明書(自動車安全運転センターへ申請してください)
交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合は、以下の「人身事故証明書入手不能理由書」も併せて添付ください。
愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ(新しいページで開きます)からもダウンロードすることができます。
知多市医療費助成をご利用の場合は、以下の「委任状兼同意書」も併せて添付ください。
自損事故や相手不明の事故などによる傷病の場合
示談の前に
加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の取り決めが優先されるため、保険者(知多市)が医療機関へ立て替え払いした医療費を加害者に請求できなくなります。その場合は、被害者へ請求することとなりますので、示談する際にはご注意ください。
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