更新日 2024年09月12日
令和6年9月診療分から、通院に係る子ども医療費の助成対象年齢を高校生世代(結婚や就労している方も含む)までに拡大することに伴い、子ども医療費受給者証を交付します。詳しくは、子ども医療のページをご確認ください。
以下の内容は、令和6年8月診療分までの対応になりますのでご注意ください。
令和4年4月診療分から、高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末まで。ただし、4月1日生まれの方は、15歳の誕生日から18歳の誕生日の前日まで)の入院にかかる保険診療分の自己負担相当額を助成します。
※ 結婚や就労していても助成の対象です。
※ 中学生までのように受給者証の交付はありません。
※ 母子家庭等医療、障害者医療、精神障害者医療(全疾患)に該当する方は、
これまでどおり受給者証を提示して受診してください。
助成方法
入院費用を医療機関でお支払いいただいた後、申請をすることにより、入院にかかる保険診療分の自己負担相当額を指定の口座へ振り込みます。
ただし、次の場合はその金額を差し引いた額となります。
1. ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給されるとき
2. 入院の食事代や保険適用外のもの(差額ベット代、薬の容器代など)が含まれるとき
※ 入院前にご加入の健康保険で、限度額適用認定証の取得をお願いします。
申請に必要なもの
1. 医療費助成申請書(知多市役所 保険医療課 で申し付けください。)
2. 次の要件が記載された領収書原本
(1) 受診者の氏名 (2) 入院期間
(3) 領収書発行日 (4) 医療保険対象総点数
(5) 領収金額(保険診療分の自己負担額) (6) 医療機関名称
3. 健康保険証(受診者のもの)
4. 振込口座が確認できるもの
5. 高額療養費等の該当の有無が確認できる「保険給付金支給(不支給)決定通知書」など
※ 知多市国民健康保険以外の健康保険にご加入の方は必要
高額療養費等の該当の有無が確認できる「保険給付金支給(不支給)決定通知書」について 1. はじめにご加入の健康保険に対し、高額療養費等の請求手続きをしてください。 ※ 請求方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。 2. その後、ご加入の健康保険が発行した「保険給付金支給(不支給)決定通知書」などをお持ちになり、 保険診療分の自己負担分の申請手続きをしてください。 ※ 高額療養費等の額が0円の場合でも、不支給決定通知書などが必要です。 ※ 健康保険によっては通知書が発行されない場合がありますので、その場合は 知多市 保険医療課 へご相談ください。 3. 高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いた額を助成します。 |
その他
- 入院中に治療用装具(コルセットなど)を作成した場合は、「医師の証明書」も必要です。
- 交通事故など第三者から傷害を受けて入院した場合は、ご加入の健康保険の承認を得たうえで、知多市 保険医療課 へ届け出て承認を得ることが必要です。なお、加害者との示談成立後では対象にならない場合もありますのでご注意ください。
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、助成の対象になりません。
- 通院医療費は、助成の対象になりません。
- 入院した月ごとの申請が必要です。
- 通常は申請日の翌月末に振り込みますが、知多市国民健康保険にご加入の方の場合は、病院からの書類(レセプト)が到着し、高額療養費等が確定した後の振込みとなりますので、振込みまでに4ヶ月程度お時間をいただくことになります。