子ども医療(高校生世代入院)
令和4年4月診療分から、子ども医療費の助成対象を18歳(入院費のみ)まで拡大します。
対象者は
高校生世代(15歳到達の年度末の翌日から18歳到達の年度末まで。ただし、4月1日生まれの方は、15歳の誕生日から18歳の誕生日の前日まで)の方を対象に、入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。
(注)結婚や就労していても助成の対象です。
(注)中学生までのように受給者証は交付しません。
(注)母子家庭等医療、障害者医療、精神障害者医療(全疾患)に該当する方は、これまでどおり受給者証を提示して受診してください。
助成方法について
入院費用を医療機関でお支払いいただいた後、申請することで、入院にかかる保険診療の自己負担分を、指定の口座へ振り込みます。
入院の翌月以降に月単位で、まとめて申請してください。複数月をまとめて申請していただいても結構です。
入院前にご加入の健康保険組合等で、限度額適用認定証の取得をお願いします。
申請に必要なものは、次のとおりです。
1.健康保険被保険者証・・・受診者のもの
2.領収書・・・受診者名、入院期間、医療保険対象総点数、領収金額、領収書発行日、医療機関名称が記載されているもの
3.保険給付金支給決定通知書等
・・・ご加入の健康保険組合等から発行される高額療養費等が支払われた金額の分かるもの。
知多市国民健康保険の場合は不要です。
健康保険組合等への申請が必要な場合もありますので、詳しくはご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。
4.振込先が確認できるもの・・・通帳、キャッシュカードなど
(注)入院中に治療用装具(コルセット等)を作成した場合は、「医師の証明書」も申請に必要です。
(注)交通事故により入院した場合は、別途届出が必要となります。
(注)入院時の食事代や保険適用外のもの(差額ベッド代、薬の容器代など)は、対象になりません。
(注)学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、対象になりません。
(注)通院医療費は、対象になりません。
(注)高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。その際に、関係書類の記入や助成金の返還をお願いすることがあります。
通常は、申請の翌月末に振込予定です。