更新日 2021年12月07日
消費者の送り付け行為への対応方法が変わりました
特定商取引法の改正により、これまで業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃され、
令和3年7月6日以降に売買契約に基づかないで送り付けられた商品については、直ちに処分を行うことが可能となりました。
対応方法等については以下を参考にしてください。
消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(PDF形式:661KB)
1 商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、
消費者は直ちに処分することができます。
2 事業者から金銭を請求されても支払いは不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
その商品を開封したり処分しても、金銭の支払いは不要です。
3 誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
支払義務があると誤解して金銭を支払ってしまっても、その金銭は返還を請求することができます。
対応に困った場合は知多市消費生活センターにご相談ください。
また、消費者ホットライン188(局番なし)にかけるとお近くの消費生活センターにつながります。
知多市消費生活センター
月・火・木・金曜日 (火曜日が休日の場合は翌日開所)
※ただし、土・日・祝日を除く
10:00~12:00、13:00~16:00