更新日 2023年03月29日
退職手当等の課税については、所得税の場合と同様に他の所得と区分して、退職手当等を支払う際に税額を計算し、支払金額から特別徴収していただくことになっています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受ける人が納税義務者となり、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村で課税されます(年の途中に住所を他市町村へ移されても納入先は変わりません。)。
税額の計算
退職所得の金額×税率(市民税6%、県民税4%)=税額
※ 市民税、県民税ともに100円未満の端数切捨て
退職所得の金額
1 勤続年数が5年以下の法人役員等の場合
退職所得=支払金額ー退職所得控除額
2 勤続年数が5年以下の法人役員等以外で「支払金額ー退職所得控除額」が300万円を超える場合
退職所得=150万円+{支払金額ー(300万円+退職所得控除額)}
3 上記1・2以外の場合
退職所得=(支払金額ー退職所得控除額)×2分の1
※ 1,000円未満の端数切捨て
退職所得控除額
1 勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
2 勤続年数が20年超の場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※ 勤続期間に1年未満の端数がある場合、その端数は1年に切り上げて計算します。
※ 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合、上記1または2の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
※ 前年以前に退職金を受け取ったことがある又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るとき等は、計算方法が異なることがあります。
納入方法
特別徴収義務者は、退職手当等を支払う際に市民税・県民税を徴収し、納入書の退職所得分の欄を記入の上(裏面の納入申告書も必ず記入)、徴収した月の翌月10日までに最寄りの金融機関で納入してください。
退職所得の明細書の提出について
退職手当等より市民税・県民税を徴収された場合は「退職所得の明細書」または「退職所得の特別徴収票」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。