知多市農業委員会で取り扱う申請書等については、令和3年4月1日から押印が廃止されました。
押印が廃止された手続き(抜粋)
・農地法第3条第1項の規定による許可申請書
・農地法第3条の3の規定による届出(相続等届出)
・農地法第4条第1項第7号の規定による届出(市街化区域4条転用)
・農地法第5条第1項第6号の規定による届出(市街化区域5条転用)
・生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
・相続税の納税猶予に関する適格者証明願
・引き続き農業経営を行っている旨の証明願
・農地法第18条第6項の規定による通知書(農地賃貸借合意解約)
・農地使用貸借終了届
・農地改良届
・現況証明願
・各種証明交付申請書
記載のない事項につきましては農業委員会事務局へお尋ねください。
注意事項
・申請書類等の宛名が知多市農業委員会長以外の場合については、宛先となる機関の取り扱いによります。
・申請者間において作成される書類(委任状等)については適用外です。
・申請者が任意で押印された書類については、これまで通り手続きいたします。
・署名もしくは押印のない書類を提出される場合、提出される方への委任状の添付、もしくは委任者の連絡先を求める場合があります。
・押印がない申請書類等につきましては、補正事項等があった場合、原則書類の差し替えによる対応となりますのでご了承ください。
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