更新日 2024年11月21日
全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能の維持が、将来困難になりかねないことが懸念されています。こうした背景を踏まえ、コンパクトな都市構造の形成に取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。
本市においても、全国と同様に人口減少・少子高齢化の進行が予測されていることから、持続可能な都市の形成を目指し、立地適正化計画を策定し、令和3年3月1日に公表しました。
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知多市立地適正化計画
知多市立地適正化計画【概要版】
知多市立地適正化計画【本編】
表紙等
序章 立地適正化計画の概要及び策定目的等
・序章 立地適正化計画の概要及び策定目的等(PDF形式:688KB)
第1章 関連計画に関する整理
第2章 現況及び将来の見通しにおける都市構造上の課題分析
・第2章 現況及び将来の見通しにおける都市構造上の課題分析(PDF形式:19MB)
第3章 立地適正化に関する基本的な方針
・第3章 立地適正化に関する基本的な方針(PDF形式:4MB)
第4章 居住誘導区域の設定
第5章 都市機能誘導区域・誘導施設の設定
・第5章 都市機能誘導区域・誘導施設の設定(PDF形式:17MB)
第6章 誘導施策の設定
第7章 防災指針
第8章 計画の評価
参考資料等
届出制度について
居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の建築目的の開発行為や建築等行為を行おうとする場合は都市再生特別措置法第88条の規定により、都市機能誘導区域外で、誘導施設の建築目的の開発行為や建築等行為を行おうとする場合は都市再生特別措置法第108条の規定により、開発行為等に着手する30日前までに、市長への届出が義務付けられています。
また、都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法第108条の2の規定により、休止又は廃止する30日前までに、市長への届出が義務付けられています。
届出の手引き
届出の様式
居住誘導区域外で住宅等の開発行為又は建築行為を行おうとする場合
・開発行為の場合
・建築行為の場合
・上記2つの届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為又は建築行為を行おうとする場合
・開発行為の場合
・建築行為の場合
・上記2つの届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止をしようとする場合
変更の経緯
変更の経緯と内容
公表日 | 内容 | |
---|---|---|
当初 | 令和3年3月 | 立地適正化計画の策定 |
変更(第1回) | 令和4年3月 | 緑町北部地区を居住誘導区域及び都市機能誘導区域に設定 |
変更(第2回) | 令和6年11月 |
防災指針に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第26条に基づく「移転等の勧告」の活用に関することの追記 |
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